2019年3月11日月曜日

地域国際化、多文化共生と外国人強制の考え方と取り組みについて問う②3月議会一般質問


コメント)


4月に欧米系のお客様が来られる予定が入っている、との本陣社長の話。

『セブンシーズマリナ』(船社:リージェント セブンシーズ・クルーズ)
 ・総トン数:48,075トン
 ・総乗客定員:779
 ・201943日(水)13時入港-21時出港
 ・前港:天津、次港:釜山
  (上海を出発して、東京に至る18日間の航海の途中で寄港されます。)


〇『インシグニア』(船社:オーシャニア・クルーズ)
 ・総トン数:30,277トン
 ・総乗客定員:803
 ・201944日(木)8時入港-18時出港
 ・前港:鹿児島、次港:天津


今江迎では宿場町構想によるまちづくりが動き出し、江迎湾に屋形船を浮かべる話が県の事業採択などもあり、形に成ろうとしている。例えばこうした外国のお客様が平戸の教会や中国系であれば鄭成功の記念館などを訪ね、かつて平戸のお殿様が海路江迎の本陣に上陸されたように、屋形船で平戸から江迎にと言う事業が連携事業で実現できればと思う。

ともあれ、これからますます外国人観光客が増え、外国人の方々と身近に接する機会も増える。


 さて、今回は旅行者ではなく、滞在する外国人について質問を行う。

28年6月議会において「外国人技能実習制度について」一般質問を行いました。その後崎山議員などからも一般質問がなされています。この4月から根本的な制度の変更が行われました。そうした事からの質問である。


質問②

15歳以上65歳未満の生産年齢人口は1997年をピークに減少に転じています。それを補完する様にまずは「留学」の資格外活動としての週に28時間のアルバイトが増え、2008年に70,833人だったものが2017年には297,021人に増加しています。更に途上国への技術・知識移転を主眼としてはいますが「技能実習制度」が、減少する生産現場の人手不足を補ってきました。そしてこの4月からは「特定技能制度」が始まります。この技能実習制度と特定技能制度の違いをどのように認識されますか。



【回答②】商工物産課

 技能実習制度は、平成5年に制度化され、開発途上地域の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に受入れ、わが国の技能、技術、知識などを開発途上地域等へ移転することで当該地域の経済発展を担うという、国際貢献を目的としています。また、技能実習法で定められている基本理念には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と記されています。2018年10月末時点での国内の技能実習生は約30万人であり、外国人労働者数約146万人の21%を占めています。

一方、特定技能につきましては、少子高齢化等の影響により生産年齢人口の減少が進み、全国の中小企業を中心に深刻化する人手不足への対策として、平成30年12月に入管法が改正され、今年4月から新たな在留資格「特定技能1号・2号」が創設されることになりました。特定技能1号では、これまで原則禁止されていた外国人の単純労働を含めた就労が認められ、特定技能2号では、家族滞在や在留期間更新が可能となるなど、これまでの国際貢献とは異なる、新しい雇用形態の外国人労働者が誕生すると認識しています。就労可能な分野は、人手不足が深刻な介護、外食、建設など14分野となり、今後5年間での国内の受入れ人数は26万~34万5千人と見込まれています(受入れ上限34万5千人)。

また、特定技能制度は、相当程度の知識又は経験を有する外国人労働者が、即戦力として労働現場で生産活動に従事するため、人手不足の解消と生産活動の向上にも貢献できるものと考えられます。

地域国際化、多文化共生と外国人強制の考え方と取り組みについて問う①3月議会一般質問


導入)

・29年12月議会「港とクルーズ船の費用対効果」の一般質問

大型クルーズ船は中国旅行社と系列のランドオペレーターに団体管理されて、キックバックスキームに代表されるビジネスモデルは本市への経済効果が少ないのではないかとの問題提起を行った。


・30年9月議会「インバウンド対策」の一般質問

クルーズ船観光は大型船に対する一本足打法ではなく、中小型クルーズ船への対応、また長崎空港からのインバウンドを佐世保連携中枢都市圏へ誘導する事に力を入れるべきでは都の提言を行った。



質問①

 それ以降、長崎空港と外国の空路も複数開設されているようですが、その状況や乗員数、上陸後の行動がどのようになっているかお尋ねをいたします。



答弁①】

現在、長崎空港国際線には、中国東方航空の上海線、エアソウルのソウル線、そして今年1月19日に就航した香港エクスプレスの香港線の3本、併せて週8便が運航しています。

今年度の国際線の利用状況としては、4月から12月までの累計で44,117人であり、前年度同期と比較すると約16%の増加となっております。

今年3月末からの機材の法定整備によるソウル線運休の影響もあるとは思いますが、1月から就航した香港線週3便の利用者が加わることで、今後、長崎空港を利用する外国人観光客は増加していくものと考えられ、連携自治体との連携を強化し誘致を行うことで、本市や連携自治体への周遊も増加していくものと想定されます。

お客様の行程は、まず県内での行先として長崎市、佐世保市、島原半島等県内を周遊し、その後福岡市や熊本県、大分県を訪問するといったパターンが多く、滞在期間では上海線が3泊4日、ソウル線が2泊3日、香港線は4泊5日が主流となっており、香港からの観光客が最も長く滞在されています。

 県内では、新規就航した香港エクスプレスを利用された外国人観光客を対象として「ウェルカム香港キャンペーンINながさき」が実施されておりますが、これは搭乗券の半券等を提示することで対象施設での割引等の特典が受けられるもので、本市でもパールシーリゾートや、森きらら等で取り組んでいます。

また、昨年の本市へのクルーズ船寄港数は、前年から24隻増加の108隻、約31万人が本市を訪れており、平成32年度に供用が予定されている浦頭岸壁への寄港と併せ、引き続き増加することが見込まれております。

2019年3月10日日曜日

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う(余話)3月議会一般質問

児童虐待に対していくつか感想をいただきました。それぞれの思い、考えが皆様方にお有りです。今回の一般質問では行政の対応、施策を批判指摘すること、また、例えば中核市として本市が県に代わって児童相談所機能を担うべきだという積極的な主張をするものではありません。
 縦割り行政の隙間や組織間の狭間で見落とされている事や素通りされていることがないか、丁寧に議論するきっかけになればというのが目的です。有事に備えて丁寧に点検し、有事に際しては丁寧誠実に対応する、まずはここからだと思います。

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う(終わり)3月議会一般質問


〔質問8〕

児童虐待に対し、よりきめの細かい対応が求められるということで、昨今、国や政府与党において、中核市が児童相談所を設置し、その任にあたるべきとの議論が進められているが、どのような所見を持っているのかお尋ねする。




【答弁の要旨⑧】

児童相談所の設置に係るお尋ねですが、本市は、平成28年4月に中核市へ移行し、その後同年6月に公布されました「児童福祉法等の一部を改正する法律」により、中核市等における児童相談所の設置促進を図るため、平成29年4月1日施行後5年を目途として、児童相談所を設置できるよう、その設置に係る支援等の必要な措置を講ずる旨の規定がなされました。

 国による制度改正の動きを背景として、本市においては、まず、児童相談所の機能を有する長崎県の「佐世保こども・女性・障害者支援センター」からの呼びかけを受け、今回の児童福祉法の改正やそれに伴う業務内容等に関し、互いに理解を深める目的のもと、平成28年度から定期的に勉強会の場を設け、県と市の担当職員間における業務連携や情報共有を図ってきております。

また、特に、児童相談所の設置に係る支援等の必要な措置を巡る国の動向等について、県庁の所管部署との間で、必要に応じ各種情報の収集、意見交換等も行っているところでございます。

このような中、国においては、具体的な支援策等が明確にされないまま、昨年12月に公表されたワーキンググループのとりまとめの主旨として、中核市における児童相談所の設置義務化も含めた法令上の措置の検討等の必要性が示されました。

その後、これを受け、中核市市長会では、今年1月、国に対し「中核市における児童相談所の設置促進については、地域の特性が異なる各市の現状や意見を十分に聴き、丁寧な議論を積み重ねたうえで、義務化ありきではなく、設置の後押しとなる十分な財政措置や専門的人材の育成・確保に係る支援の充実によるものとする」旨の緊急要請を行うに至っております。

なお、当該機能に関して、長崎県が設置・運営をする施設を通じ、県と市が必要な連携を取りながら、市民に身近なところで一定満たされている状況にあり、また、施設の整備・運営に係る財源確保や専門的な人材の確保・育成等といった同様の課題を抱える本市におきましても、今回の緊急要請に同調する姿勢で臨みつつ、引き続き、係る動向の変化等を注視する中で、中核市市長会等を通じ、必要な意見具申を行って参りたいと存じます。

2019年3月9日土曜日

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う⑥3月議会一般質問


〔質問7〕

各機関の連携や情報共有と言う事で要保護児童対策協議会の役割が重要であると思う。

要保護児童対策地域協議会の仕組み、開催頻度等の状況はどうなっているか、また、構成員である学校・地域・警察などの各機関で得られた情報は、一元的な管理や共有を通じ、その後の対応にどのように活かされているのかも含めお尋ねする。




【答弁の要旨⑦】

要保護児童対策地域協議会の現状についてお答えいたします。

平成16年に児童福祉法の改正により要保護児童対策地域協議会が法定化されましたが、本市では、児童虐待防止の独自の取組みとして、先んじて平成14年度に「佐世保市子ども安心ネットワーク」を立ち上げ、各関係機関の連携強化とネットワーク化に着手しており、このネットワークを要保護児童対策地域協議会として位置づけ、現在、「佐世保市子ども安心ネットワーク協議会」を設置するに至っております。

本協議会は、児童虐待の早期発見及び適切な支援を図るために関係機関が連携することを目的にしており、子ども子育て応援センターがその事務局機能を担っています。

本協議会は、最上位の代表者会議である「委員会」と、その下位に位置する実務者会議としての「検討会」、個々の支援対象児童について、直接関わりのある関係機関の担当者どうしが、具体的な援助を検討する「個別ケース検討会議」の三層構造となっており、委員会及び検討会は、民生委員児童委員、学校や保育所等の関係団体の代表者、学識経験を有する者、警察、児童相談所等の行政機関の職員等からなる28名の委員でそれぞれ組織されています。

委員会は年に2回開催し、虐待、子育て問題、不登校、非行など子どもに係る諸問題についての情報を交換し、関係機関が協力しやすい体制やシステム全体の検討を行うとともに、市民への知識等の啓発や地域での支援体制の整備に係る役割を担っております。

検討会は年に5回開催し、個々の困難ケースについての事例検討や要保護児童の支援に係る進行管理を通じて、関係機関の認識を高めるとともに、関係者の対応技術の向上と地域でのサポート体制に関する検討を行っており、検討会で明らかになった課題等は、上位の委員会に報告することとしています。

個別ケース検討会議は、必要に応じ随時対応するもので、平成29年度には112回、本年度は1月末の時点で既に110回開催しており、個々の要保護児童について、児童相談所、学校、地域の民生委員児童委員、警察など直接関わりのある関係機関の担当者どうしが情報を共有し、各関係者の役割を明確にしながら具体的な支援方法を検討しています。中には、子どもが小学校から中学校へ進学する際などの節目において、関わりがある機関の変更に伴い支援が途切れないよう、区別して開催するなどの配慮も行っているところでございます。

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う⑤3月議会一般質問


〔質問6〕

日々新聞・テレビ等で伝えられるのは職務も過酷であり、慢性的にマンパワーが不足していると言う事です。市における「子供子育て応援センター」県における「児童相談所」、人的体制はどのようになっているのかをお尋ねする。




【答弁の要旨⑥】

子ども子育て応援センターは、所長を含む正規職員5名のほか、嘱託相談員等13名の配置により、日々の業務に当たっております。

児童相談業務に関しては、保健師、精神保健福祉士、社会福祉士等の資格と相応の実務経験を有する8名の職員が担当しており、そのうち5名で市内各地区を受け持ちながら、残りの3名がそれぞれ教育、心理、ひとり親家庭という面で、専門の相談対応に従事しています。

一方、児童相談所の機能を含む県の佐世保こども・女性・障害者支援センターは、虐待相談、養護相談、非行相談、性格行動相談、障がい相談等の子どもに関する家庭からの様々な相談に対応されています。

組織としては、総務課、こども・女性支援課、こども保護判定課、障害者支援課の4部署で編制され、平成30年4月時点で嘱託職員23名を含む全59名の職員が従事されています。

そのうち、児童相談所の業務に関わる主な部署は、こども・女性支援課とこども保護判定課であり、社会福祉士や臨床心理士等の資格を有する児童福祉司や児童心理司等の職員42名により、子どもや家庭に関する調査及び心理判定等を行うとともに、必要に応じ、一時保護や児童福祉司による指導及び児童福祉施設への入所、里親委託の措置等といった業務に日々当たられています。

2019年3月8日金曜日

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う④3月議会一般質問


〔質問⑤〕

市の子ども子育て応援センターと県の児童相談所について、どのように役割分担しているのかをお尋ねする。

  

【答弁の要旨⑤】

子ども子育て応援センターと児童相談所の役割分担に関するお尋ねですが、まずは、法令上の整理について申し上げます。

児童福祉法によると、従前、あらゆる子ども家庭相談にあたっては、都道府県が設置する児童相談所が対応することとされていましたが、平成16年の法改正に伴い、すべての子どもの権利を擁護するために、子どもと家庭に最も身近な基礎自治体である市町村において、その責務を負うことが望ましいとする考え方のもと、子ども家庭相談に応じることが住民に身近な市町村の責務として明記され、虐待の未然防止及び早期発見を中心に取り組むこととなりました。

また、平成28年の法改正により、児童相談所を有する都道府県は、一時保護、施設入所の措置等を通じた専門的な知識や技能を要する支援、及び広域的な対応を行う一方で、市町村は、児童にとって身近な場所での継続的な支援に当たることなど、両者における役割と責務が明示されるに至っております。

このような法令上の基本的な考え方のもと、子ども子育て応援センターでは、児童の最も身近な場所において、子どもとその家庭及び妊産婦を対象に、子育て全般に係る総合的な窓口を担いながら、特に、市民及び関係機関からの児童虐待に係る相談や通告等を受けた場合は、その児童に関する実情の把握、調査を行っており、そのうえで、状況に応じ、児童虐待の未然防止や虐待の重症化を予防するため、要保護児童対策地域協議会において、関係機関と連携を図りつつ、情報の共有や必要な支援を継続し実施しております。

一方、児童相談所においては、虐待リスクの高い児童に関する相談対応、調査、指導のほか、市に対する必要な助言や援助を行うとともに、児童の一時保護、里親委託、児童養護施設への入所等の措置を通じ、より専門的な知識や技能が伴う支援を担っていることから、児童相談所と子ども子育て応援センターによる密接な連携のもと、子どもの安全が脅かされる危機的状態だと考えられるケースのように、より専門的に取り扱う必要がある場合は、市から児童相談所に送致するなどの適切な対応を図っております。

2019年3月7日木曜日

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う③3月議会一般質問


(質問 4)
 児童相談書、警察、地域の方・民生委員、などに寄せられた相談は、その後どのように対応され、また各機関その情報が共有されますか。


【答弁の要旨④】




まず、児童虐待に係る相談や通告等にあたり、警察では随時判断のうえ独自に対応されており、一方、地区の民生委員児童委員においては、市による研修会等での説明を踏まえ、事案の危険度や緊急度を見ながら、状況に応じ、子ども子育て応援センターまたは児童相談所にご連絡いただくようにしております。

続いて、子ども子育て応援センターにて相談や通告等を受けた後の対応についてですが、センター内で緊急受理会議を開き、当該ケースに係る事実関係を整理したうえで、虐待の重症度等の観点から、子どもの安全に関わる危機の有無を判断するためのリスクアセスメントを行うとともに、併せて、子どもに面接するなどして、24時間以内に子どもの安全確認を実施しており、その後、支援方針の決定を経て支援開始となります。

 なお、リスクアセスメントにおいて、子どもの置かれている状況や背景等を把握する中で、虐待の重症度や緊急度が高く、より専門的な対応を要するケースにあたっては、速やかに児童相談所へ送致をしております。

 また、各関係機関に対しては、事実確認のための調査にあたり、ご協力をいただくとともに、要保護児童対策地域協議会の個別ケース検討会議において情報共有を図りながら、支援方針に基づく役割分担を明確にしたうえで支援に臨むこととしております。

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う②3月議会一般質問


〔質問 ③〕

 学校において、虐待が疑われる事例がみられた場合の対応はどのようになされているのか。担任が一人で背負う事はないのか。虐待発生時の対応マニュアル等は整備されているのか。



(教育長答弁案③)

「虐待が疑われるような事案への対応」についてお答えいたします。

本市教育委員会では、虐待が疑われるような事案等に対応するため、平成28年度に「学校の『連携』と『引継ぎ』マニュアルを作成しました。また、長崎県教育委員会におかれましても、平成29年度に「学校と関係機関との連携マニュアル」の改訂がなされております。

この中において、

〇担任等は、虐待が疑われるような事案を発見した際は、速やかに管理職員に報告すること。 

〇養護教諭は、本人に対して、速やかに家庭での様子を聞き取ること。

〇教育相談担当職員は、子ども子育て応援センターやスクールソーシャルワーカー、民生委員児童委員へ、速やかに家庭の状況を伝えること。

〇スクールソーシャルワーカー等は、保護者に対して速やかに家庭の状況について聞き取ること。

〇スクールカウンセラーは、相談時に本人の気持ちを聞きとること などと、誰が、誰に対して、どの時期に、何をするかを明確に示しています。このような手立てを示すことで、虐待や、その疑いに気づいた教職員が一人で抱え込むことなく、チーム学校として組織的に、かつ適切に対応できるようにしています。



いずれにしましても、児童虐待は児童生徒の健やかな成長を阻害するだけでなく、命までをも奪う極めて深刻な問題であると認識しています。教職員は、日頃から児童生徒に接する機会が多いため、児童虐待を早期発見できる立場にあると考えられますので、虐待の防止等に最大限の意を用いていく所存です。

2019年3月6日水曜日

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う①3月議会一般質問


〔質問 ①〕

市における児童虐待の認知相談について、どのくらい対応しているのか、また、例えば、学校であるとか、どういう機関から情報が寄せられているのかをお尋ねする。

 

 【答弁 ①】 児童虐待の実態と対応策に関するお尋ねですが、本市では、平成18年4月開設の子ども子育て応援センターを中心として、子どもと子育てに関する各種相談や問題事案等に応じながら、関係機関との連携を通じ、児童虐待等に係る要保護児童への支援を総合的に行っております。



まず、児童虐待に関しては、「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」第2条において、「身体的虐待」、「性的虐待」、「ネグレクト(養育の放棄、怠慢)」、「心理的虐待」の4つに類型化されております。

近年、市民の児童虐待に対する意識の高まりなどから、係る相談や通告等も増加する傾向にあり、平成29年度における新規の認知相談件数は112件で、統計を取り始めて以降最も多く、さらに、本年度については、1月末現在で174件と急増している状況でございます。

 また、子ども子育て応援センターへの児童虐待に係る相談や通告等に関して、経路別に見てみますと、児童相談所が28件で最も多く、続いて警察25件、市の子ども保健課18件、学校10件の順となっております。

 

 

〔質問 2〕

 それぞれ相談が持ち込まれ、その後どう集約され、情報が共有されているかを確認する。

学校では、定期的にアンケートなどの調査が行われているのか、担任教師の目視や気付きによる発見なのか、子供からの直接の訴えなのか、どのような状況で発見されるのか。

また今回の千葉での事件を受けて、国からの指導や調査もあるのか。 

 

 

(教育長答弁案)

 「学校における児童虐待を発見するための取組」についてお答えいたします。

児童虐待の早期発見のために、学校では、まず、担任をはじめとする教職員が、日常的に、児童生徒の表情や服装などを観察し、気になる様子が感じられた場合には、休み時間に声をかけるなど、児童生徒の些細な変化の把握に努めております。

また、定期的に担任が児童生徒と面談を行い、全ての児童生徒の様子を把握するとともに、「今、困っていることはないか。」といった項目を設けた「生活アンケート」も実施することで、虐待をはじめとするさまざまな課題への早期対応に努めております。

 ほかにも、虐待を発見する機会といたしましては、学校で行われる健康診断や身体測定があります。担任だけでなく、専門的な知識を持つ学校医や養護教諭等が、体を目視することで、暴力行為の痕跡を確認いたします。

また、歯科検診での歯の治療状況や、成長曲線から大幅に逸脱するような体重の激減などで、暴力だけでなく、ネグレクトがないか確認をしております。
先般、千葉県野田市で起きました痛ましい事件を受け、内閣府、文部科学省、厚生労働省から、児童虐待が疑われる事案に係る緊急点検を行うよう通知がありました。さっそく、各学校に対しまして、長期欠席者を含む、すべての児童生徒との面会による確認を指示したところです。また、学校職員による面会が困難な場合は、子ども子育て応援センターや民生委員児童委員など外部関連機関と連携を図り、児童虐待の有無を確認しているところでございます。