2018年12月22日土曜日

ドローンの利活用と規制について問う⑥

インターネット中継もご覧ください。
http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1031


 2つ目の提言です。ドローンの利活用は防災上の観点からさらに大きく広がっています。9月議会における市長答弁にもありましたが行政事務の効率化や高度化、更に観光振興、そう考えると問題処理あるいは課題解決型ではなく戦略的に、更に部局を超えてドローンの利活用を検討する段階にあります。

問5)
 防災機器管理局のもとにドローン活用研究会がありますがそれを発展的に再編して例えば企画部などにその政策の中心をおいてはどうかと思うがいかがでしょうか。

回答6)

本市でのドローンの利活用については、本年度の単年度事業として各業務での利活用案や導入方針、運用方針、ガイドラインの作成などを目的に取り組んでおります。

 ドローンを行政の業務に活用する場合、職員自身が操縦して行う場合と専門の業者等に委託して行う場合があり、ドローンの機体についても市が自己所有や部局間での共有も検討する必要があります。

本市として、どの方法が最適なのかを検討する必要がありますが、いずれにしても、多くの職員が関係法令やドローンを取り巻く環境、また性能・機能などを理解し、操縦技術を身に着けることが優先されるものと認識しております。

今後、そのようなことを考えあわせながらドローン活用に関する戦略や市役所内を取りまとめる部署の必要性、また必要であれば、どの部署が担うことが適当なのかについて検討しまいります。

2018年12月21日金曜日

ドローンの利活用と規制について問う⑤

インターネット中継もご覧ください。
http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1031


 只今、ドローンの一定の条件のもとでの利活用は公益にかなうという、ご意見を頂きました。

 そこでドローンの利活用について、2つの提言を行いたい。

まず一つ目。熊本県小国町では「南小国ドローン手形」と言う取り組みがあります。「多数の絶景ロケーションで空撮しよう」と言うサブタイトルが付けられていますが、一日3000円で、朝9時から17時までの時間帯、設定された5カ所を自由に行き来して、練習や機材テスト、空撮などをされてはどうですかと言うものです。本市においても絶景ポイントはたくさんありますので、こうした取り組みはいかがでしょうか。

 本市のホームページには「インスタ写真コンテスト」と言う企画が掲載されています。ぜひ空撮写真のコンテストなども開いていただければ、効果的な観光情報の発信にもなるのではないでしょうか。


問5)
 天海峰、冷水岳、白岳高原、長串山、西海パールシー、無線塔など絶景ポイントにおいて一定の基準の元、ドローン飛行許可証をコンベンションで受け付けて、有料で発行してはどうでしょうか、お考えをお聞きいたします。

回答5)
ドローンを活用した観光振興についてですが、本市では、昨年、九十九島PR事業として、ドローンで撮影した九十九島の景観を舞台に、専用WEBサイト上で開催される「宝探し大会」という、参加型PR動画企画を実施し、107件以上のWEBメディア・マスメディア露出を獲得いたしました。

そのほかにも、世界で最も美しい湾クラブや日本遺産などのPRに、ドローンにより撮影した静止画や動画を積極的に活用するとともに、展海峰におけるメディア等からのドローン撮影の申請にも対応しております。しかしながら、一般の方からのご申請は未だ多くはありません。

「ドローン飛行許可証をコンベンション協会において有料で発行してはどうか」との議員のご提案についてですが、南小国町では、観光協会が申込者一人あたり3,000円のドローン手形を発行し、指定する撮影エリア5ヶ所にて自由に空撮を楽しんでもらう取り組みを実施されておられます。

今年10月から1日4組を限定し受付を開始され、2ヶ月で30組ほどの利用者がドローン空撮を行ったと伺っております。

本市におきましては、これまで以上に多くの方に九十九島をはじめとする観光地の魅力を撮影していただき、その映像や画像をフェイスブック等のSNSに掲載いただくことで、観光情報の拡散に努めてまいりたいと考えておりますことから、まずは、ドローン飛行に係るルールを全庁的に整理した上で、必要に応じ施設ごとのルールを適宜設定し、適切な利用促進を図ってまいりたいと考えております。

なお、ドローンを活用した空撮写真につきましては、佐世保市民展など空撮による作品を不可とする写真コンテストが多い中、観光商工部で実施するコンテストにおいては、むしろ歓迎しています。しかしながら、通常の写真コンテストに比べて未だユーザーが少ないことなどから、空撮写真のみを対象としたコンテストにつきましては、一つの観光地での開催は難しいと思います。

市内(江迎地区など)には、ドローンを活用した事業を展開されている先駆的な事業者がいらっしゃいますので、観光PR素材としては、これらの専門家の方々を活用し、通常の写真では撮影できないアングルからの九十九島等の魅力をお伝えしたいと考えています。

2018年12月18日火曜日

ドローンの利活用と規制について問う④

インターネット中継もご覧ください。
http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1031


 例えば航空法による基準の一つであるヒトやモノとの30メートル離すという基準について考えると、目視で30メートルを認識するには、それなりの経験が必要と思われる。またその機械に電波法による「技術基準適合証明等のマーク」通称「技適マーク」があるかも確認をする必要がある。つまりドローンを操作する人の技能と、ドローンの機器そのものの性能を確認しなければなりません。

 これまでに大塚議員より2回、ドローンの活用についての一般質問がなされています。主に消防・防災の観点からのご提言でありましたが、当局からは「ドローン導入研究事業」を立ち上げている事などの説明がなされていますが、市長答弁においては「消防局や土木部を初め、行政事務の効率と精度を高めるアイテムであると認識しており、必要とする部署の職員には知識と操縦技術を習得させたい」と述べられています。更に観光面における活用についてもお話を頂いております。

 ドローンの利活用を進めるという事は、一方で使用基準の明確化や規制が表裏として必要であると思う。利活用を抑えるのではなく進めるために規制が必要であり、一定の規制の下にドローンの利活用を推進するという事です。


問4)

本市においてドローン飛行許可について基準は定められていないようですが、先進自治体においては公園や体育館において使用する要綱が作られています。そうした事例をどのように集約しているか、本市においてその必要性がないか、その認識をお伺いいたします。


防災危機管理局長 回答4)

本市においては、市有財産をドローンの発着や飛行の用に供する場合の統一ルールを持っておりません。

 それぞれ財産を所管、管理している部署によって財産の性質や事情も異なりますので、個別の判断も必要にはなりますが、申請者に確認すべき事項について、佐世保市役所全体の総括的方針は定める必要があるものと考えております。

 ドローン先進自治体の取り組みについては、行政機関内部でのドローンの活用方針や市の事業にドローンを使用する場合の運用基準、運用制限を定めている自治体、また、住民に市の財産を利用させる場合の方針を定めている自治体もあるものと承知しております。

さらにドローンを活用した産業振興についても官民での研究・検証を進めている自治体があるものと承知しております。

 ドローンは「空の産業革命」と言われ、国の成長戦略においてもドローンの産業利用の拡大の環境整備を図ることとされており、様々な分野での利活用が想定されております。

また、それらを後押しするため、目視外飛行の禁止を一定条件の下で認めるなど、ドローンの飛行にかかる規制緩和も進められているところでございます。 

 そのような情勢を踏まえますと、本市において、市が所有・管理する財産やその上空の飛行については、安全性を最優先としながら、飛行の目的、操縦者の知識・技能や機体など一定の条件を満たした場合には、許可することが公益に叶うものと考えておりますので、それぞれの財産を所管する部署の意見も取り入れながら、許可不許可の根拠や条件の整理を行い、方針を定めたいと考えております。

2018年12月16日日曜日

ドローンの利活用と規制について問う③

インターネット中継もご覧ください。
http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1031
 
 難しい法の規制もあるドローンの飛行について一定の技能や知識が必要であるが、「ドローン免許」と通称されるものがあります。

問3)
このいわゆる「ドローン免許」についてどのように整理をしているか。

防災危機管理局長 回答3)

 ドローンの操縦について、法的には自動車運転免許のような免許制度はなく、基本的には誰でも飛行させることができることになります。

 ただし、先ほど答弁しましたとおり、無人航空機を飛行させるに当たっては、様々な法令が関係し、それらの理解と遵守が求められます。

航空法では、飛行禁止区域や禁止される飛行方法など厳しく制限されていることから、国土交通省(航空局)の許可承認を得なければ、違法になる場合が多くありますので、特に注意が必要になります。

また、ドローンによる人的被害、物的被害を出さないためには、ドローン本体の性能や限界を理解し、操縦技術を十分に習得する必要があります。

そのため、国土交通省では、安全教育や技能講習を行う能力があると認められる民間の講習団体やそれを管理する団体を登録、公表しております。

そのような団体から知識・技能を認定された人には技能証明書が交付され、航空局への飛行許可承認申請において、添付資料を簡素化することができるようになります。

また、航空局への飛行許可承認申請については、単発の事案ごとに行う方法以外に、飛行させる経路も期日も特定せず1年間にわたって包括的に許可承認が得られる制度がありますが、そのような包括的な許可承認については、講習団体の証明がなければ、相当に困難性が高くなるものと認識しております。

2018年12月14日金曜日

ドローンの利活用と規制について問う②

インターネット中継もご覧ください。
http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1031

(トイドローン、ドローン実機を示し)

ドローンの説明。航空法、電波法などに若干触れて、当局の整理を問う。

 200グラム以上が航空法の適用

 航空法で規制される3つの空域

  空港等の周辺、150メートル以上、人口集中地区

 航空法で規制される6つの飛行方法

  日中、目視、人・物件と30メートル、イベント、危険物輸送、投下


 電波法適合の機械

問2) 
ドローン飛行についてのこうした航空法、電波法など関係法令を、どのように整理しているか。


防災危機管理局長 回答2)

 ドローンを飛行させる場合に留意すべき法令は多数ありますが、特に航空法の理解が最も重要であると考えています。

 ドローンは、2015年9月の航空法改正により、無人航空機として位置づけられ、飛行禁止区域など規制が強化されました。

 ドローンは、航空法では、本体重量200グラム以上の物が法の対象となっており、具体的には、「飛行禁止空域」として、①空港周辺の上空、②地上高150m以上の空域、③人口密集地の上空が規制の対象となります。

また、「禁止される飛行方法」としては、①夜間飛行、②目視外飛行、③人、物件への30m接近飛行、④催し物上空飛行、⑤危険物の輸送、⑥物件投下の6項目が規制されています。

 これらに違反した場合は50万円以下の罰金に処すと規定されています。

 なお、都道府県警察や国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者については規制の対象外とする特例も規定されております。

また、「電波法」もドローンを飛行させる上で重要になります。

日本で販売されているドローンは、メーカーが日本の電波基準に適合させ作成し、総務省から適合証明を受けているため、電波法に定める無線局の開設許可や無線技士免許が必要とならない取扱いになります。

 総務省から適合証明を受けた無線機器には「技術基準適合証明等のマーク」通称「技適マーク」が機器にプリントされおり、ドローンのみならず、携帯電話なども電波を発する機器ですので「技適マーク」がプリントされております。

ただし、海外で購入したものや並行輸入品などは、技適マークがありませんので、許可を得ずに使用した場合は、電波法違反になる可能性があります。

 なお、割り当てられた周波数帯以外や送信出力の高い機器を使用する場合は、免許、資格が必要となります。

電波法違反の罰則としては、その行為の程度によって、5年以下の懲役や250万円以下の罰金などが定められております。

 その他、留意する必要がある法令として、国の重要な施設や原子力事業所の周辺地域などの上空の飛行を禁止する「小形無人機等飛行禁止法」があり、また民法207条では、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と規定されていますので、所有者に無断で飛行させれば権利侵害になるおそれがあります。

 さらに、道路法、海岸法、河川法、港則法など様々な法律で「管理や安全に支障を及ぼす行為を禁止」していることから、ドローンを飛行させる際には、それぞれの管理者に確認をとる必要があるものと考えられます。

 いずれにしましても、ドローンを飛行については、航空法のほか、多くの法令との関係を理解した上で行う必要があります。

2018年12月13日木曜日

ドローンの利活用と規制について問う①


インターネット中継もご覧ください。
http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1031

問1)
 体育館や公園など市管理施設において、過去にドローン飛行の申し込みがありましたか。また許可なくドローン飛行が行われている事実はありますか。


防災危機管理局長 回答1)

 市の管理する施設でのドローンの飛行に関する相談等について、各部署の状況を取りまとめました結果をお答えいたします。

 公園については、公園敷地内でのドローン飛行は公園利用者に危険を及ぼす可能性があるため、許可していない旨を回答しております。

 これは、平成30年3月に国土交通省航空局が出した「無人航空機の安全な飛行のガイドライン」において、「学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空では飛行させないでください。」との記載があり、このガイドラインの趣旨を踏まえ、許可しなかったものです。

 教育委員会が所管する施設については、不許可事案が一件あり、これは、個人的に体育館で飛行させたいとの相談で、墜落した際にフロアが損傷するおそれがあったためです。

 許可、又は条件が整えば許可できると回答した事案は、4件で、うち3件は国土交通省航空局の飛行許可が下りていることが確認できたもの、1件は、体育館で、ドローン飛行の普及、技術習得を目的として使用したいとの相談があり、営利行為でないこと及び、床の保護措置もなされるとのことでしたので、許可できる旨、回答しております。

 その他、テレビ番組やテレビCMなどのため、九十九島、展海峰周辺の空撮について、施設利用届があった4件を許可するとともに、九十九島パールシーリゾートの指定管理者へも数件相談があり、状況を把握したうえで許可をいたしております。

 なお、無許可で飛行させている事案については、調査の結果、現在まで確認されておりません。

2018年12月11日火曜日

本会議主義と委員会主義


12月10日、佐世保市議会本会議一般質問において、某議員より「市立学校エアコン設置について」が題材として取り上げられた。これは本12月議会の165号議案補正予算において次の内容で文教厚生委員会へ付託された案件である。
内容は教育費の補正として小学校施設整備事業として9,606万円、中学校施設整備事業として3,303万円、市立小中学校へのクーラー設置へ向けての調査である。
  委員会へ付託された案件に本会議の一般質問でどこまで踏み込むことができるのか、実は議会の根幹に関わる重要な問題なのである。これまでは当該議会において議案とされていることについては、一般質問などで踏み込んではならないと言う原則があったが、先般の議会運営委員会の申し合わせで、試行的に上程議案の事項についても一般質問事項として認める、と言うことになった。
一般質問後、あれはおかしいよね、などの意見が聞かれた。ザーッとした話ではなく、何がどうおかしいのか、法律や条例、議会規則など、原点に帰り意味を探究すれば自ずと答えは出ると思うのだが、なかなか本質的な議論が聞こえない。
  議案は本会議に上程され、行政の長:市長より提案理由が述べられる。それに対して必要であれば質疑が行われ、委員会へ審査が付託される。委員会においては審査・調査され、その経過および結果は委員長から本会議において報告される。この委員長の本会議における報告に対し必要であれば質疑および討論がなされ採決されることとなる。
本市議会にも「市議会会議規則」が定められている。その31条において議案は委員会に付託する、となっていることを考えれば本市議会では委員会主義を取っていると言うことができる。一般的には議員数が少なければ議案審議における本会議主義が成り立つが、本市のように定数33名の大所帯では7、8人ほどの少数の委員会においてじっくりと審査したほうが効率的である。「本会議主義と委員会主義」の委員会主義、と言う事になる。
 委員会に付託されると「委員会審査独立の原則」と言うものがあり、他からの干渉を受けず、その審査又は調査の終了をもって議題とすることになる。文教厚生委員会に付託した後、審査調査もなされない、結論を得る前、一般質問において深く入り込み当局が一定の回答を行う事は、内容によっては本市市議会の「委員会主義」と言う審議の基本が侵されることにならないか、憂慮される。
 委員会の決定が本会議において否定されることはあるが、本会議の内容を委員会において否定することができるのだろうか。一般質問においては発言者と当局の質疑応答であり、他者に意見を述べる術はない。空調機器導入の方法などで当局が意見を述べ、いわば出た答えに、委員会審議がさらに慎重審議をし、本会議での答えと違う回答を行政当局がすることができるだろうか。委員会審議を妨害した事にならないか、委員会審査の独立性が侵されたことにならないか、問題の本質はここにある。
 当該議会の上程議案についても一般質問として取り上げることはできる、と言う申し合わせも、あくまでもこの原則を冒さない範囲ではないだろうか。そのことへの注意のもとに質問がなされたのか、結果として委員会審議を形骸化させてしまったのか、文教厚生委員会はどのように対応するのか、しっかりとした考えを示してもらいたいものである。

2018年11月12日月曜日

武士の一分

 嫌われず、目立たず、穏便に、それも生き方ではある。ただ、こだわり、流されず、主張することも、必要である。議員という立場には、特にこのことが必要であり、これこそが議員としての存在の意義だとも思う。そうすることは個人的にプラスになるかマイナスになるか、という価値観とは別次元である。

 公職選挙法第89条(公務員の立侯補制限)は、職員は在職中、公職の候補者となることができない、と規定している。更に90条において届け出により候補者となったときは、届け出の日に公務員たることを辞したものとみなす、となっている。であるから正式な届け出を出すまでは、公務員であり続ける事ができる。ならば来年4月の本人が属する市の市議会議員の選挙に出ますと明示し退職届を提出した後に、選挙に際しての立候補届を正式に提出するまでは公務員で有り続けることができるのか、という事が疑問になる。そしてその間に公務員としての立場を維持しながら選挙に向けた準備・政治活動がどこまで許されるのかという疑問が生じる。

法律は法律によって実現したい社会的な利益・法の趣旨があるが、どのように法を適応すべきか判断に窮するときは、その趣旨を鑑み判断することになるのだと思う。広義もしくは狭義に解釈すべきこと、拡大解釈してもいい場合もあれば刑法のように厳格・限定的に解釈しなければならないものもある。そもそも公職選挙法における「公務員の立候補制限」や地方公務員法における「政治活動の制限」の法の趣旨は何なのだろうかと思う。

 行政とは政治を実現する場であり、そこで働くものが公務員である。公務員は政治に影響を与えまた影響を受けやすい存在であるため、政治的に中立であることが必要である。「選挙に出る」という観点から公務員という職業・立場を考えれば、住民との接点の数を始め、公務員であることは一民間人であることよりも有利であることは当然である。

 今般土木部職員が「来年4月の佐世保市市議会議員出馬のため」と明示し退職願を提出した。本人の説明によれば、提出日は10月20日過ぎ頃、12月末日を持っての退職ということであった。本来であれば「一身上の都合」を理由に退職し、しかるべき条件を整理してからの立候補宣言及び活動になると思うのだが、そうしない事の理由は何なのだろう。本人は「はっきりさせないと中途半端なのは嫌いだから」と言ったように思う。その事によりいくつかの不都合が生じると思うが、「政治的な活動はしないように」と言いつつも、2月余、「政治的な活動」は誰がどのように定義し、確認するのだろうか。公務員としてのモラルがありそういう事はしないだろうという期待は、ならば、何故に一身上の都合で退職する配慮がなされないのだろうかと言う別の疑問を生む。

  論点を整理すると、第一に「一身上の都合」で退職し、退職後に立候補表明などをすべきではなかったのか、そのような職場の考え方やアドバイスはなかったのか。第二は、本人が勤務する自治体の議員の選挙への立候補を特定明示し退職の申し出をした以上、可及的速やかに退職させ、公務との関わりを遮断すべきではないか。第三は、2月余の間、勤務時間においてなされる例えば「来年4月の市議会議員に立候補します。佐世保を良くしたいと思っています」の様なご挨拶や会話は、政治活動や選挙への準備活動の様であるが、法律との関りは誰がどう判断するのか。勤務時間中には政治・選挙準備活動は制限されるが、休日や休み時間は許されるのか、は誰がどのように判断するのか。このようなことが行われれば、一般民間人が選挙に臨むよりも極めて有利な状況が生まれるが、公正な選挙を実現するうえで問題ではないか。第四、行政は遍く公平であるべきであるが、行政が公務員の選挙への有利な環境に利用されていることにならないか。

 これらの事は直属の上司である土木部長の考えだけで決められるとは思えない。選挙管理委員会や総務部などで見解をまとめるべきではないかと思うがどうなのだろうか。

「武士の一分」と言う映画があった。たまたま先般鶴岡市に行政視察に行ったが、そこには藤沢周平記念館がある。立ち寄ることが出来なかったが、ふとこの言葉「武士の一分」が頭に浮かんだ。一分、守らなければならない名誉や、誇り、意地、そんなところだろうか。武士、今の時代なら公務員でしょうか。職業訓練が確りなされ、高学歴で倫理観や職業意識、プロ意識が強い、それが公務員に抱くイメージである。

 公務員は自分の行動にいささかも不名誉があってはならない、何よりも公務員自身がこのことを強く認識していると思う。何故ならば自分が働き、家族を養い、生きて来た歴史であるから、不名誉は自己否定である。だから先人は「一身上の都合」により退職し、環境を整理した後に政治的な行動を起こすのだと思う。この「公務員の一分」が古き良き時代の遺物の様に否定されつつあるとき、今後とも地方公務員が政治にチャレンジすることはあり得るしそれはまた決して悪い事ではなく、そのためにもこの際これらの議論を丁寧にして頂き、整理し一定のルールが認識されればよいのではないかと思うのである。

2018年11月2日金曜日

インバウンド対策について⑬


実際の質疑をぜひネット放送でご確認ください。
http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=speaker_result&speaker_id=46

IRの事、大型クルーズ船観光の拠点整備を市の立場で取り組んでいる事、また海上交通で考えればハウステンボスは長崎空港の隣接地です。長崎空港からのインバウンドを考える、そのために長崎空港のことを考えることは、本市の成長戦略に大きくかかわります。
長崎空港は県が考える事、だけでよいのでしょうか。佐世保市にできる事、佐世保市が主張すべき事、は大きいと私は思います。ぜひ長崎空港へのインバウンドを拡大するための調査研究、活性化策を深めて頂き、内外の情報と趨勢を分析し、市長の考えを市の成長戦略としての政策として主張していただきたいと思います。現在本市には空港政策が見当たりません。

問13
長崎空港の民営化について、市長はいかがお考えでしょうか。それはまた市長の個人的なお考えでしょうか、市としての考えでしょうか。市としては県の空港活性化推進協議会の動きを見守るという事でよいのでしょうか。本市に空港政策は必要ではありませんか、お尋ねをいたします。

2018年11月1日木曜日

インバウンド対策について⑫

実際の質疑をぜひネット放送でご確認ください。
http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=speaker_result&speaker_id=46

問12
 平成20年6月に空港整備法が空港法に改められました。国の空港行政はどのように進んでいるか、知見はお持ちでしょうか、お尋ねをいたします。
また平成29年7月には国土交通省で「訪日誘客支援空港」の制度がスタートし全国で27の空港が指定されました。内訳は、拡大型19空港、そこには九州では熊本・北九州・佐賀が含まれています。継続型6空港、ここに長崎・大分・宮崎が入っています、そして育成支援型が2空港。この制度でどのようなことが可能なのでしょうか、また拡大型と継続型において、どのような違いがあるのか、北部九州において福岡・北九州・佐賀に埋没し、長崎空港がインバウンドに対しての存在感を失うようにも感じますが、いかがお考えでしょうか。

企画部長回答
 空港政策は単なる交通手段としての役割ではなく、国内外からの人の流入、すなわち、経済活性化に直結した県内全体にわたる政策であり、ひとつの市単独で取り組むものでないと考えています。そのため、長崎県が空港活性化推進協議会の事務局となり、県・市・町並びに民間団体も含め、官民一体となって活動を行っております。
 県におかれましては長崎空港の活性化に向けて、国際定期便の長崎空港の着陸料の一部助成や国際チャーター便の経費に対する一部助成等を行うとともに、東南アジア等各国の航空会社に対する誘致に力を入れられています。昨年度はシンガポール・台湾からの国際チャーター便の運航が実現されました。
 また、国内線の取り組みについても、今月から長崎空港と成田空港を結ぶLCCが就航されており、県としても一定の成果をあげられております。
 本市としましても県の空港政策の考え方と一致していることから、協議会等での県の取り組みの情報を共有しながら、今後とも協議会の一員として長崎空港の利用促進に協力していきたいと考えております。