2018年12月13日木曜日

ドローンの利活用と規制について問う①


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http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1031

問1)
 体育館や公園など市管理施設において、過去にドローン飛行の申し込みがありましたか。また許可なくドローン飛行が行われている事実はありますか。


防災危機管理局長 回答1)

 市の管理する施設でのドローンの飛行に関する相談等について、各部署の状況を取りまとめました結果をお答えいたします。

 公園については、公園敷地内でのドローン飛行は公園利用者に危険を及ぼす可能性があるため、許可していない旨を回答しております。

 これは、平成30年3月に国土交通省航空局が出した「無人航空機の安全な飛行のガイドライン」において、「学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空では飛行させないでください。」との記載があり、このガイドラインの趣旨を踏まえ、許可しなかったものです。

 教育委員会が所管する施設については、不許可事案が一件あり、これは、個人的に体育館で飛行させたいとの相談で、墜落した際にフロアが損傷するおそれがあったためです。

 許可、又は条件が整えば許可できると回答した事案は、4件で、うち3件は国土交通省航空局の飛行許可が下りていることが確認できたもの、1件は、体育館で、ドローン飛行の普及、技術習得を目的として使用したいとの相談があり、営利行為でないこと及び、床の保護措置もなされるとのことでしたので、許可できる旨、回答しております。

 その他、テレビ番組やテレビCMなどのため、九十九島、展海峰周辺の空撮について、施設利用届があった4件を許可するとともに、九十九島パールシーリゾートの指定管理者へも数件相談があり、状況を把握したうえで許可をいたしております。

 なお、無許可で飛行させている事案については、調査の結果、現在まで確認されておりません。

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