2018年12月27日木曜日

町づくりの将来像、立地適正化計画の取り組みについて問う③

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http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1031


問3)
 逆に現在市街化区域であるものの傾斜地や十分な道路幅が確保されていない地域、洪水ハザードマップや土砂警戒域など、居住環境が良くない地域において都市計画の線引きを見直すということはありますか。また居住誘導区域に入らないということがありますか。


回答3)

まず市街化区域内から市街化調整区域への編入する、いわゆる「逆線引き」による線引き見直しですが、国が示す都市計画運用指針によりますと、土砂災害特別区域や災害危険区域などの区域は原則として市街化区域に含まない区域とされております。現在、都市計画基礎調査を基に、土砂災害警戒区域等とその周辺状況をみながら、市街化調整区域とするかどうかの検証も行っております。その後、現地調査し、所有者の合意や関係機関の調整等をすすめながら、市街化調整区域へ見直すことも考えられます。

つぎに居住誘導区域の考え方ですが、国の指針では、土砂災害警戒区域や浸水想定区域などは、「災害リスク、警戒避難体制の整備状況などを総合的に勘案し、居住を誘導することが適当でないと判断される場合は、原則として居住誘導区域に含まないこととすべき」となっています。したがって、災害の危険性のある区域については、災害対策の実施状況等を踏まえた上で、災害の可能性のある地域に十分な災害対策にコストをかけて実施し、将来的に居住を誘導していくことの合理性や、土砂災害や浸水対策事業の進捗等を総合的に勘案し、居住誘導区域の設定を慎重に検討することが重要と考えております。
災害の危険性のある区域の中には、公共施設なども充実している中心部の貴重な平地も一部含まれますことから、ソフト対策等を含め必要な対策を講じることで居住誘導区域に含めることも可能であると考えております。このため、土木部をはじめとする、関係部署と連携を図りながら、災害発生箇所等を十分に把握した上で、検討していくことが必要であると考えます。

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