2018年12月14日金曜日

ドローンの利活用と規制について問う②

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http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1031

(トイドローン、ドローン実機を示し)

ドローンの説明。航空法、電波法などに若干触れて、当局の整理を問う。

 200グラム以上が航空法の適用

 航空法で規制される3つの空域

  空港等の周辺、150メートル以上、人口集中地区

 航空法で規制される6つの飛行方法

  日中、目視、人・物件と30メートル、イベント、危険物輸送、投下


 電波法適合の機械

問2) 
ドローン飛行についてのこうした航空法、電波法など関係法令を、どのように整理しているか。


防災危機管理局長 回答2)

 ドローンを飛行させる場合に留意すべき法令は多数ありますが、特に航空法の理解が最も重要であると考えています。

 ドローンは、20159月の航空法改正により、無人航空機として位置づけられ、飛行禁止区域など規制が強化されました。

 ドローンは、航空法では、本体重量200グラム以上の物が法の対象となっており、具体的には、「飛行禁止空域」として、①空港周辺の上空、②地上高150m以上の空域、③人口密集地の上空が規制の対象となります。

また、「禁止される飛行方法」としては、①夜間飛行、②目視外飛行、③人、物件への30m接近飛行、④催し物上空飛行、⑤危険物の輸送、⑥物件投下の6項目が規制されています。

 これらに違反した場合は50万円以下の罰金に処すと規定されています。

 なお、都道府県警察や国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者については規制の対象外とする特例も規定されております。

また、「電波法」もドローンを飛行させる上で重要になります。

日本で販売されているドローンは、メーカーが日本の電波基準に適合させ作成し、総務省から適合証明を受けているため、電波法に定める無線局の開設許可や無線技士免許が必要とならない取扱いになります。

 総務省から適合証明を受けた無線機器には「技術基準適合証明等のマーク」通称「技適マーク」が機器にプリントされおり、ドローンのみならず、携帯電話なども電波を発する機器ですので「技適マーク」がプリントされております。

ただし、海外で購入したものや並行輸入品などは、技適マークがありませんので、許可を得ずに使用した場合は、電波法違反になる可能性があります。

 なお、割り当てられた周波数帯以外や送信出力の高い機器を使用する場合は、免許、資格が必要となります。

電波法違反の罰則としては、その行為の程度によって、5年以下の懲役や250万円以下の罰金などが定められております。

 その他、留意する必要がある法令として、国の重要な施設や原子力事業所の周辺地域などの上空の飛行を禁止する「小形無人機等飛行禁止法」があり、また民法207条では、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と規定されていますので、所有者に無断で飛行させれば権利侵害になるおそれがあります。

 さらに、道路法、海岸法、河川法、港則法など様々な法律で「管理や安全に支障を及ぼす行為を禁止」していることから、ドローンを飛行させる際には、それぞれの管理者に確認をとる必要があるものと考えられます。

 いずれにしましても、ドローンを飛行については、航空法のほか、多くの法令との関係を理解した上で行う必要があります。

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