2019年3月18日月曜日

4年間16回 最後の一般質問です。


一般質問をしない議員、の存在が時折新聞等で指摘されます。少ない議員の4倍ほどはやりました。やってみての実感です。一般質問をしないと勉強しません。議員の力は知識と経験の蓄積、それと職員との人間関係の積み上げで決まります。

2019年3月17日日曜日

地域国際化、多文化共生と外国人強制の考え方と取り組みについて問う⑧3月議会一般質問


ネット放送をご視聴ください。
http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1056


質問⑩

第6次の総合計画による政策構成では「多文化交流による国際都市づくり」のもとに地域国際化の推進、戦略的な国際交流の推進、の2本立てとなっている。その元に国際戦略活動指針が策定されている。これは2011年から10年間、第7次総合計画の策定時までとなっている。これから7次総合計画が議論されますが、どのようなイメージをお持ちでしょうか。

具体的に指摘すればこれまでの本市における国際戦略は米軍の方々と友好的な街であること、が基本にあります。次に成長著しい東アジアの活力を取り組むという事での本市への人流物流を活発化させるという事、また本市の企業の海外進出や海外とのかかわりを拡大させるという事、ここまでです。国において「特定技能」と言う大きな政策転換がなされた以上、新たな視点からの施策が必要であると思う。

それは外国の方が本市に長期滞在し働き、生活をされ、人生を楽しまれる、そんな街であるのかと言う事です。

国際化、多文化共生、あるいは外国人共生、いろいろな表現がなされますが、市民としての位置づけ、外国人市民が日本人市民と法の下に平等に佐世保市で暮らすことができる、ある意味では外国人労働者に選ばれる町であることも本市の競争力を高めることになると思うがいかがお考えか。市長の国際都市のイメージも含めてどのように考えるか。



回答⑩

議員からご指摘がありました「佐世保市国際戦略活動指針」は、本市の強みを生かした戦略的な都市間交流を推進し、本市の活性化を図ることを念頭に、平成23年からの概ね10年間の都市ビジョンを掲げ、体系的・戦略的に取り組む活動の基本的な考え方をまとめたものであり、ご指摘のように、本市の在住外国人との共生社会に焦点をあてたものではありません。

しかし、第6次総合計画後期基本計画では、施策「地域国際化の推進」において、地域おける国際理解の促進を掲げ、議員ご指摘の外国人共生の市民社会を意図した施策を展開しています。

たとえば市民が、在住外国人との交流や外国語・文化に関する講座等を通じ、国際理解を深めることや、留学生を含めた在住外国人への多言語による情報提供や利便性等の向上策等について施策展開を実践してきております。

さらには、本市内でも、国際交流団体が、複数立ち上がっており、子供たちも含め姉妹都市交流等が盛んに行われ市民交流の輪が広がっています。

また、これまでの市民活動を踏まえての取組の数々が、先に示された「成長可能性ランキング」においても、その重要な要素である多様性を受け入れる風土が全国3位に評価されるなど、市民生活における市民と外国人との双方の国際理解は深まっているものと思います。

しかしながら、これまでは、在住外国人は、米軍関係者や留学生などといったある程度限られた外国人だけを想定した施策でしたが、国が深刻な人手不足を背景とした外国人労働者の受け入れ拡大という従来の方針を大きく転換した今、議員ご指摘のとおり、外国人は地域経済を支える外国人市民という視点も重要であると考えております。

まだ、国から自治体に対し、具体的・詳細な役割が示されていませんが、まずは、先んじて、在住外国人の方々が外国人市民として仕事や生活が充実するよう、どう手を差し伸べることができるか関係部局連携して検討するよう指示してまいりたいと考えております。

 今後も、外国人を温かく迎え入れる、本市の「多様性を受け入れる風土」に立脚した都市の魅力を更に高め、外国人にも住みやすい魅力あるまちづくりを目指してまいりたいと考えております。

2019年3月16日土曜日

地域国際化、多文化共生と外国人強制の考え方と取り組みについて問う⑦3月議会一般質問


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質問⑨

総務省が2008年、外国人住民への対応の施策の指針・計画を策定するように全国の自治体に要請した、その後の経過を日本経済新聞が2018年末に調査したとの結果が報道されていた(結果の資料は頂いています)。調査と結果の概要と、外国人共生社会の実現についての本市の現状をどのように評価するか。


回答案⑨】 

2月8日付の日本経済新聞において、総務省の外国人住民に対応するための施策、指針の策定要請に対する全国の自治体の対応状況のアンケート調査結果の内容についてお答えします。

まず、総務省が示す行政サービスのうち「多言語での行政情報の提供」、「外国人住民の生活相談窓口の設置」、「居住支援、入居差別の解消」など主な13項目に絞って各自治体の実施状況について状況の調査がありました。

調査における結果として、13項目のうち、4項目について実施、9項目は未実施として報告するとともに、その実施項目としては、「多言語での行政情報の提供」、「就学時の多言語での情報提供」、「日本語の学習支援」、「災害時の情報伝達手段の多言語化」を実施対応し、「外国人向け生活相談」、「緊急時の所在把握」などを未実施項目として回答しております。

なお、新聞紙上では、全国的に生活関連の支援について対応の遅れが目立つとの指摘がなされているところでございますが、本市におきましても、未実施項目として回答しており、同様の状況にあることは否めないと感じております。

次に、多文化共生社会の実現についてどのように考えているのかという点ですが、

今般の法律の改正により、新たな在留資格である「特定技能」が創設され、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みとなるため、本市でも多国籍化が進むことが想定されます。

このことから、この外国人を生活者とする環境づくりにあたって、多言語対応や対応窓口の充実に向けた取り組みなど、ソフト面、ハード面の双方において行政を主体とした新たな施策を講じる必要があると考えております。

特に、本市における在住外国人の居住地において、地域ごとの偏在などがみられる場合には、その地域に応じた対応も必要となることが想定されますので、様々な事情を勘案して外国人の地域における生活を安定させることに取り組む必要があると考えます。

これまでも、本市の多文化共生の取り組みにおきましては、外国人と日本人住民との良好なコミュニティーを構築することが必要不可欠であるという認識のもと、法律制定前の昨年度から市民向けの「多文化共生セミナー」を開催し、市民の皆様に多文化共生の必要性について理解と関心を深めていただくよう、市民レベルの意識の醸成に努めております。

今後は国の動向も注視しながら、「生活者としての外国人に対する支援」に向けた具体的な対策を関係者とともに、協議・検討してまいりたいと考えております。

2019年3月15日金曜日

4年間16回 最後の一般質問です。


一般質問をしない議員、の存在が時折新聞等で指摘されます。少ない議員の4倍ほどはやりました。やってみての実感です。一般質問をしないと勉強しません。議員の力は知識と経験の蓄積、それと職員との人間関係の積み上げで決まります。

地域国際化、多文化共生と外国人強制の考え方と取り組みについて問う⑥3月議会一般質問

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質問⑧

特定技能制度では特定の技能の元、日本人と同等の賃金も保証されますし、許可の範囲での転職もできます。家族を呼び寄せての定住の機会も一定の条件の下許可されます。となれば「技能実習生制度」よりも市民生活に身近ななる外国人市民が増えると思う。ちなみに外国人の児童・生徒が市内の小中学校に入られている事例やと対応はどのようになっているか。また先ほど述べた国保などの各種行政サービスへの多言語対応はどのようになっているか。


 (答弁案⑧)学校教育課



「佐世保市の小・中学校における外国人の就学状況と対応」についてお答えいたします。教育委員会では、米国軍人等のお子様も含め、日本国籍をもたない子どもたちについても、就学の機会を確保するため、小・中学校への就学を受け入れております。

特に、市内に住民登録のある子どもたちについては、保護者に対し、就学案内を行っており、就学希望がある場合には、手続きの上、受け入れております。

 このような中、現在、佐世保市立小・中学校におきましては、小学校20校に37名、中学校9校に14名の外国人が就学している状況です。

 また、日本語指導を必要とする子どもたちへの対応といたしましては、県の教職員加配や市の日本語指導員派遣等を活用しながら、子どもたちの実態に応じ、学習支援を行っております。

外国人の保護者は、日本の小・中学校に就学させる義務を負っておりませんが、外国人の子どもたちについても、教育を受ける権利を保障できるよう、保護者の意向に寄り添いながら今後も努めてまいります。

 

(戸籍住民窓口課⑧)
各種行政サービスへの多言語対応についてですが、現状では「英語・中国語・韓国語」の三か国語によりほぼカバーできており、専門職ではないものの、これらの言語で会話のできる職員の協力を得ながら手続きを行っている状況にあります。




2019年3月14日木曜日

ネット放送を編集してみました。

ネット中継

http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1056
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地域国際化、多文化共生と外国人強制の考え方と取り組みについて問う⑤3月議会一般質問


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質問⑤

本市滞在の外国人の方々、国籍や在留資格などどのように整理され、把握されていますか。



回答⑤戸籍住民窓口課】

本市における国籍別外国人住民数(平成31131日現在)は、中国466人、フィリピン332人、韓国・朝鮮312人、ベトナム230人、米国205人、その他336人の「総数1,881人」となっています。

ただし、「④米国軍人等(約6,500人)」は、日米地位協定により住民基本台帳法の適用対象から除外されるため、上記「米国205人」には入っていません。

在留資格には、高度専門職、教育、留学、技能実習等の一定の活動によって与えられるものが24種類、永住者や日本人の配偶者等の身分や地位によって与えられるものが4種類あります。

本市における在留資格別外国人住民数(平成31年1月31日現在)は、留学518人、永住者405人、特別永住者186人、日本人配偶者等114人、技能実習236人、技術・人文・国際業務108人、家族滞在82人、特定活動81人、その他151人の「総数1,881人」となっています。



質問⑥

本市における有効求人倍率が1.51となる中、しかもそれは日本国全体として労働力不足が叫ばれている中、あえて積極投資をして工業団地を開き、企業誘致を政策の大きな柱に掲げている。閉鎖型あるいは縮小型を前提とするならば、これは1次産業や本市の従来型の造船型産業からこれまで誘致に成功した自動車型の産業へと産業構造を転換するという政策になってしまう。労働力に関しては開放型にならなければつじつまが合わない。移民政策につながるのではないかと言う危惧を初めこの「特定技能制度」はいろいろと議論されたが、積極的な活用を考えるべきと思うがいかがか。



回答⑦】企業への支援…商工物産課/生活者としての外国人支援…国際政策課

ハローワーク佐世保管内の外国人労働者数(平成30年10月末現在)は946人であり、在留資格別の内訳としては、留学生等の「資格外活動」が320人と最も多く、次に「技能実習」240人、「専門的・技術的分野」193人となっています。資格外活動、技能実習とも前年と比較して若干減少しましたが、労働者総数は3.3%(30人)増加しています。

 これまでに技能実習生の受入れ経験がある事業所については、特定技能外国人の受入れ環境(技術指導、生活支援、労働環境や住環境設備等)についても整えやすいと推測され、積極的な受入れを検討する企業が出てくると思われます。

 また、技能実習制度では、実習期間の最長5か年で帰国を余儀なくなれていた実習生にとっては、特定技能制度の活用を含めると、最長10年間の在留が可能となり、技能を高めて高収入を得たい外国人労働者はもとより、企業側にとっても長期間にわたり人材を確保できることが、大きなメリットになると思われます。

一方で、受入れ側(企業、団体)には、外国人労働者の雇用に関する法制度や慣習等に対する豊富な知識と正しい対応が求められます。市では、技能実習生を受入れる管理団体の支援を行う中小企業団体中央会や、高度人材獲得の支援を行うジェトロなど関連支援機関と連携し、外国人受入れに関するノウハウの習得につながるセミナーの開催や、関連情報の収集・発信など細やかな支援に努め、外国人労働者の雇用・育成・定着に向けて支援していきます。

2019年3月13日水曜日

地域国際化、多文化共生と外国人強制の考え方と取り組みについて問う④3月議会一般質問

ネット放送をご視聴ください。
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質問④

在留カードが発行されたら2週間以内に市役所等で転入届を提出する様になっているが、その時点で国保、介護保険、国民年金、教育や諸手当など日本人の市民と同等に市民であるという事でよいか。

また住民登録をしないままの管理されない外国人の方々もいるのか。

 
(回答④)

外国人住民についても、住民基本台帳法において、中長期在留者等が国外から転入した場合、転入をした日から14日以内に届け出ならなければならない旨規定されています。届け出をされると住民票が作られ、児童手当の受給や国民健康保険への加入、家庭ごみの搬出等の様々な住民サービスを受けることができます。

 次に、中長期在留者の管理についてですが、日本人と同様、外国人の方も転入等住所届け出が義務付けられており、本人からの届け出により実態を把握することとなります。言い換えますと、本市以外に住民登録を行った方や、どこにも住民登録をしていない方については、その実態を把握することは困難と言わざるを得ませんが、届出された住所等と実情が異なる場合などは、申し出や職権により住民票の実態調査を行う権限を与えられております。

なお、日本に在留する外国人の管理自体は「入国管理局」で行われ、入国時には市町村への住居地届出や住民登録の義務について指導されており、届出期間を経過した場合等は本人または事業所等に連絡を行い、届け出を提出するよう指導がなされております。

2019年3月12日火曜日

地域国際化、多文化共生と外国人強制の考え方と取り組みについて問う③3月議会一般質問




質問③

外国人の方は、旅行者もいらっしゃれば何らかの在留資格を持って住まわれている方もいらっしゃると思うが、そもそも外国人の方々はどのように制度的に区分されているのか。「国民」は国籍法により要件が規定されているが、「佐世保市民」であるという事はどういうことか。『市民』という言葉は「市民革命」という言葉に代表されるように極めて概念的な言葉である。佐世保市民、とはどのように定義されるのか。



【回答③】戸籍住民窓口課

日本に滞在される外国人は、大きく次の4とおりにわけられます。

①「短期滞在者」・・・旅行者など3か月未満の方。

②「中長期在留者」・・・留学や就労、日本人の配偶者など3か月以上の方。

③「特別永住者」・・・戦前から日本に居住している在日朝鮮・韓国・台湾の方。

  ④「米国軍人等」・・・米国の軍人・軍属、並びにその家族の方。

    ※うち、佐世保市民として住民登録が可能なのは②と③のみ。

 まず外国人が日本へ入国した場合、空港等における上陸審査時において、入国・在留目的に応じて、「在留資格」や「在留期間」が決定されます。3か月以上日本へ滞在する場合(外交官等を除く)は、在留カードが交付され、「③中長期在留者」となります。

「③中長期在留者」となった外国人が、佐世保市に住所を定めたい場合、在留カードを提示して、住民基本台帳法に基づく転入届をする必要があります。届出をされると住民票が作られ(佐世保市民として)児童手当等の受給や国民健康保険への加入、家庭ゴミの搬出等の様々な行政サービスを受けることができます。

次に「市民」の定義ですが、住民サービスを受けることができる方々を、狭い意味での「市民」とするならば、居住している自治体に住民登録をしていない在留者は「その自治体の市民ではない」ということになります。一方で、例えば「佐世保市」に住民登録をしている在留者については、国籍とは何ら関係なく「佐世保市民である」ということになります。

2019年3月11日月曜日

地域国際化、多文化共生と外国人強制の考え方と取り組みについて問う②3月議会一般質問


コメント)


4月に欧米系のお客様が来られる予定が入っている、との本陣社長の話。

『セブンシーズマリナ』(船社:リージェント セブンシーズ・クルーズ)
 ・総トン数:48,075トン
 ・総乗客定員:779
 ・201943日(水)13時入港-21時出港
 ・前港:天津、次港:釜山
  (上海を出発して、東京に至る18日間の航海の途中で寄港されます。)


〇『インシグニア』(船社:オーシャニア・クルーズ)
 ・総トン数:30,277トン
 ・総乗客定員:803
 ・201944日(木)8時入港-18時出港
 ・前港:鹿児島、次港:天津


今江迎では宿場町構想によるまちづくりが動き出し、江迎湾に屋形船を浮かべる話が県の事業採択などもあり、形に成ろうとしている。例えばこうした外国のお客様が平戸の教会や中国系であれば鄭成功の記念館などを訪ね、かつて平戸のお殿様が海路江迎の本陣に上陸されたように、屋形船で平戸から江迎にと言う事業が連携事業で実現できればと思う。

ともあれ、これからますます外国人観光客が増え、外国人の方々と身近に接する機会も増える。


 さて、今回は旅行者ではなく、滞在する外国人について質問を行う。

28年6月議会において「外国人技能実習制度について」一般質問を行いました。その後崎山議員などからも一般質問がなされています。この4月から根本的な制度の変更が行われました。そうした事からの質問である。


質問②

15歳以上65歳未満の生産年齢人口は1997年をピークに減少に転じています。それを補完する様にまずは「留学」の資格外活動としての週に28時間のアルバイトが増え、2008年に70,833人だったものが2017年には297,021人に増加しています。更に途上国への技術・知識移転を主眼としてはいますが「技能実習制度」が、減少する生産現場の人手不足を補ってきました。そしてこの4月からは「特定技能制度」が始まります。この技能実習制度と特定技能制度の違いをどのように認識されますか。



【回答②】商工物産課

 技能実習制度は、平成5年に制度化され、開発途上地域の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に受入れ、わが国の技能、技術、知識などを開発途上地域等へ移転することで当該地域の経済発展を担うという、国際貢献を目的としています。また、技能実習法で定められている基本理念には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と記されています。2018年10月末時点での国内の技能実習生は約30万人であり、外国人労働者数約146万人の21%を占めています。

一方、特定技能につきましては、少子高齢化等の影響により生産年齢人口の減少が進み、全国の中小企業を中心に深刻化する人手不足への対策として、平成30年12月に入管法が改正され、今年4月から新たな在留資格「特定技能1号・2号」が創設されることになりました。特定技能1号では、これまで原則禁止されていた外国人の単純労働を含めた就労が認められ、特定技能2号では、家族滞在や在留期間更新が可能となるなど、これまでの国際貢献とは異なる、新しい雇用形態の外国人労働者が誕生すると認識しています。就労可能な分野は、人手不足が深刻な介護、外食、建設など14分野となり、今後5年間での国内の受入れ人数は26万~34万5千人と見込まれています(受入れ上限34万5千人)。

また、特定技能制度は、相当程度の知識又は経験を有する外国人労働者が、即戦力として労働現場で生産活動に従事するため、人手不足の解消と生産活動の向上にも貢献できるものと考えられます。

地域国際化、多文化共生と外国人強制の考え方と取り組みについて問う①3月議会一般質問


導入)

・29年12月議会「港とクルーズ船の費用対効果」の一般質問

大型クルーズ船は中国旅行社と系列のランドオペレーターに団体管理されて、キックバックスキームに代表されるビジネスモデルは本市への経済効果が少ないのではないかとの問題提起を行った。


・30年9月議会「インバウンド対策」の一般質問

クルーズ船観光は大型船に対する一本足打法ではなく、中小型クルーズ船への対応、また長崎空港からのインバウンドを佐世保連携中枢都市圏へ誘導する事に力を入れるべきでは都の提言を行った。



質問①

 それ以降、長崎空港と外国の空路も複数開設されているようですが、その状況や乗員数、上陸後の行動がどのようになっているかお尋ねをいたします。



答弁①】

現在、長崎空港国際線には、中国東方航空の上海線、エアソウルのソウル線、そして今年1月19日に就航した香港エクスプレスの香港線の3本、併せて週8便が運航しています。

今年度の国際線の利用状況としては、4月から12月までの累計で44,117人であり、前年度同期と比較すると約16%の増加となっております。

今年3月末からの機材の法定整備によるソウル線運休の影響もあるとは思いますが、1月から就航した香港線週3便の利用者が加わることで、今後、長崎空港を利用する外国人観光客は増加していくものと考えられ、連携自治体との連携を強化し誘致を行うことで、本市や連携自治体への周遊も増加していくものと想定されます。

お客様の行程は、まず県内での行先として長崎市、佐世保市、島原半島等県内を周遊し、その後福岡市や熊本県、大分県を訪問するといったパターンが多く、滞在期間では上海線が3泊4日、ソウル線が2泊3日、香港線は4泊5日が主流となっており、香港からの観光客が最も長く滞在されています。

 県内では、新規就航した香港エクスプレスを利用された外国人観光客を対象として「ウェルカム香港キャンペーンINながさき」が実施されておりますが、これは搭乗券の半券等を提示することで対象施設での割引等の特典が受けられるもので、本市でもパールシーリゾートや、森きらら等で取り組んでいます。

また、昨年の本市へのクルーズ船寄港数は、前年から24隻増加の108隻、約31万人が本市を訪れており、平成32年度に供用が予定されている浦頭岸壁への寄港と併せ、引き続き増加することが見込まれております。

2019年3月10日日曜日

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う(余話)3月議会一般質問

児童虐待に対していくつか感想をいただきました。それぞれの思い、考えが皆様方にお有りです。今回の一般質問では行政の対応、施策を批判指摘すること、また、例えば中核市として本市が県に代わって児童相談所機能を担うべきだという積極的な主張をするものではありません。
 縦割り行政の隙間や組織間の狭間で見落とされている事や素通りされていることがないか、丁寧に議論するきっかけになればというのが目的です。有事に備えて丁寧に点検し、有事に際しては丁寧誠実に対応する、まずはここからだと思います。

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う(終わり)3月議会一般質問


〔質問8〕

児童虐待に対し、よりきめの細かい対応が求められるということで、昨今、国や政府与党において、中核市が児童相談所を設置し、その任にあたるべきとの議論が進められているが、どのような所見を持っているのかお尋ねする。




【答弁の要旨⑧】

児童相談所の設置に係るお尋ねですが、本市は、平成28年4月に中核市へ移行し、その後同年6月に公布されました「児童福祉法等の一部を改正する法律」により、中核市等における児童相談所の設置促進を図るため、平成29年4月1日施行後5年を目途として、児童相談所を設置できるよう、その設置に係る支援等の必要な措置を講ずる旨の規定がなされました。

 国による制度改正の動きを背景として、本市においては、まず、児童相談所の機能を有する長崎県の「佐世保こども・女性・障害者支援センター」からの呼びかけを受け、今回の児童福祉法の改正やそれに伴う業務内容等に関し、互いに理解を深める目的のもと、平成28年度から定期的に勉強会の場を設け、県と市の担当職員間における業務連携や情報共有を図ってきております。

また、特に、児童相談所の設置に係る支援等の必要な措置を巡る国の動向等について、県庁の所管部署との間で、必要に応じ各種情報の収集、意見交換等も行っているところでございます。

このような中、国においては、具体的な支援策等が明確にされないまま、昨年12月に公表されたワーキンググループのとりまとめの主旨として、中核市における児童相談所の設置義務化も含めた法令上の措置の検討等の必要性が示されました。

その後、これを受け、中核市市長会では、今年1月、国に対し「中核市における児童相談所の設置促進については、地域の特性が異なる各市の現状や意見を十分に聴き、丁寧な議論を積み重ねたうえで、義務化ありきではなく、設置の後押しとなる十分な財政措置や専門的人材の育成・確保に係る支援の充実によるものとする」旨の緊急要請を行うに至っております。

なお、当該機能に関して、長崎県が設置・運営をする施設を通じ、県と市が必要な連携を取りながら、市民に身近なところで一定満たされている状況にあり、また、施設の整備・運営に係る財源確保や専門的な人材の確保・育成等といった同様の課題を抱える本市におきましても、今回の緊急要請に同調する姿勢で臨みつつ、引き続き、係る動向の変化等を注視する中で、中核市市長会等を通じ、必要な意見具申を行って参りたいと存じます。

2019年3月9日土曜日

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う⑥3月議会一般質問


〔質問7〕

各機関の連携や情報共有と言う事で要保護児童対策協議会の役割が重要であると思う。

要保護児童対策地域協議会の仕組み、開催頻度等の状況はどうなっているか、また、構成員である学校・地域・警察などの各機関で得られた情報は、一元的な管理や共有を通じ、その後の対応にどのように活かされているのかも含めお尋ねする。




【答弁の要旨⑦】

要保護児童対策地域協議会の現状についてお答えいたします。

平成16年に児童福祉法の改正により要保護児童対策地域協議会が法定化されましたが、本市では、児童虐待防止の独自の取組みとして、先んじて平成14年度に「佐世保市子ども安心ネットワーク」を立ち上げ、各関係機関の連携強化とネットワーク化に着手しており、このネットワークを要保護児童対策地域協議会として位置づけ、現在、「佐世保市子ども安心ネットワーク協議会」を設置するに至っております。

本協議会は、児童虐待の早期発見及び適切な支援を図るために関係機関が連携することを目的にしており、子ども子育て応援センターがその事務局機能を担っています。

本協議会は、最上位の代表者会議である「委員会」と、その下位に位置する実務者会議としての「検討会」、個々の支援対象児童について、直接関わりのある関係機関の担当者どうしが、具体的な援助を検討する「個別ケース検討会議」の三層構造となっており、委員会及び検討会は、民生委員児童委員、学校や保育所等の関係団体の代表者、学識経験を有する者、警察、児童相談所等の行政機関の職員等からなる28名の委員でそれぞれ組織されています。

委員会は年に2回開催し、虐待、子育て問題、不登校、非行など子どもに係る諸問題についての情報を交換し、関係機関が協力しやすい体制やシステム全体の検討を行うとともに、市民への知識等の啓発や地域での支援体制の整備に係る役割を担っております。

検討会は年に5回開催し、個々の困難ケースについての事例検討や要保護児童の支援に係る進行管理を通じて、関係機関の認識を高めるとともに、関係者の対応技術の向上と地域でのサポート体制に関する検討を行っており、検討会で明らかになった課題等は、上位の委員会に報告することとしています。

個別ケース検討会議は、必要に応じ随時対応するもので、平成29年度には112回、本年度は1月末の時点で既に110回開催しており、個々の要保護児童について、児童相談所、学校、地域の民生委員児童委員、警察など直接関わりのある関係機関の担当者どうしが情報を共有し、各関係者の役割を明確にしながら具体的な支援方法を検討しています。中には、子どもが小学校から中学校へ進学する際などの節目において、関わりがある機関の変更に伴い支援が途切れないよう、区別して開催するなどの配慮も行っているところでございます。

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う⑤3月議会一般質問


〔質問6〕

日々新聞・テレビ等で伝えられるのは職務も過酷であり、慢性的にマンパワーが不足していると言う事です。市における「子供子育て応援センター」県における「児童相談所」、人的体制はどのようになっているのかをお尋ねする。




【答弁の要旨⑥】

子ども子育て応援センターは、所長を含む正規職員5名のほか、嘱託相談員等13名の配置により、日々の業務に当たっております。

児童相談業務に関しては、保健師、精神保健福祉士、社会福祉士等の資格と相応の実務経験を有する8名の職員が担当しており、そのうち5名で市内各地区を受け持ちながら、残りの3名がそれぞれ教育、心理、ひとり親家庭という面で、専門の相談対応に従事しています。

一方、児童相談所の機能を含む県の佐世保こども・女性・障害者支援センターは、虐待相談、養護相談、非行相談、性格行動相談、障がい相談等の子どもに関する家庭からの様々な相談に対応されています。

組織としては、総務課、こども・女性支援課、こども保護判定課、障害者支援課の4部署で編制され、平成30年4月時点で嘱託職員23名を含む全59名の職員が従事されています。

そのうち、児童相談所の業務に関わる主な部署は、こども・女性支援課とこども保護判定課であり、社会福祉士や臨床心理士等の資格を有する児童福祉司や児童心理司等の職員42名により、子どもや家庭に関する調査及び心理判定等を行うとともに、必要に応じ、一時保護や児童福祉司による指導及び児童福祉施設への入所、里親委託の措置等といった業務に日々当たられています。

2019年3月8日金曜日

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う④3月議会一般質問


〔質問⑤〕

市の子ども子育て応援センターと県の児童相談所について、どのように役割分担しているのかをお尋ねする。

  

【答弁の要旨⑤】

子ども子育て応援センターと児童相談所の役割分担に関するお尋ねですが、まずは、法令上の整理について申し上げます。

児童福祉法によると、従前、あらゆる子ども家庭相談にあたっては、都道府県が設置する児童相談所が対応することとされていましたが、平成16年の法改正に伴い、すべての子どもの権利を擁護するために、子どもと家庭に最も身近な基礎自治体である市町村において、その責務を負うことが望ましいとする考え方のもと、子ども家庭相談に応じることが住民に身近な市町村の責務として明記され、虐待の未然防止及び早期発見を中心に取り組むこととなりました。

また、平成28年の法改正により、児童相談所を有する都道府県は、一時保護、施設入所の措置等を通じた専門的な知識や技能を要する支援、及び広域的な対応を行う一方で、市町村は、児童にとって身近な場所での継続的な支援に当たることなど、両者における役割と責務が明示されるに至っております。

このような法令上の基本的な考え方のもと、子ども子育て応援センターでは、児童の最も身近な場所において、子どもとその家庭及び妊産婦を対象に、子育て全般に係る総合的な窓口を担いながら、特に、市民及び関係機関からの児童虐待に係る相談や通告等を受けた場合は、その児童に関する実情の把握、調査を行っており、そのうえで、状況に応じ、児童虐待の未然防止や虐待の重症化を予防するため、要保護児童対策地域協議会において、関係機関と連携を図りつつ、情報の共有や必要な支援を継続し実施しております。

一方、児童相談所においては、虐待リスクの高い児童に関する相談対応、調査、指導のほか、市に対する必要な助言や援助を行うとともに、児童の一時保護、里親委託、児童養護施設への入所等の措置を通じ、より専門的な知識や技能が伴う支援を担っていることから、児童相談所と子ども子育て応援センターによる密接な連携のもと、子どもの安全が脅かされる危機的状態だと考えられるケースのように、より専門的に取り扱う必要がある場合は、市から児童相談所に送致するなどの適切な対応を図っております。

2019年3月7日木曜日

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う③3月議会一般質問


(質問 4)
 児童相談書、警察、地域の方・民生委員、などに寄せられた相談は、その後どのように対応され、また各機関その情報が共有されますか。


【答弁の要旨④】




まず、児童虐待に係る相談や通告等にあたり、警察では随時判断のうえ独自に対応されており、一方、地区の民生委員児童委員においては、市による研修会等での説明を踏まえ、事案の危険度や緊急度を見ながら、状況に応じ、子ども子育て応援センターまたは児童相談所にご連絡いただくようにしております。

続いて、子ども子育て応援センターにて相談や通告等を受けた後の対応についてですが、センター内で緊急受理会議を開き、当該ケースに係る事実関係を整理したうえで、虐待の重症度等の観点から、子どもの安全に関わる危機の有無を判断するためのリスクアセスメントを行うとともに、併せて、子どもに面接するなどして、24時間以内に子どもの安全確認を実施しており、その後、支援方針の決定を経て支援開始となります。

 なお、リスクアセスメントにおいて、子どもの置かれている状況や背景等を把握する中で、虐待の重症度や緊急度が高く、より専門的な対応を要するケースにあたっては、速やかに児童相談所へ送致をしております。

 また、各関係機関に対しては、事実確認のための調査にあたり、ご協力をいただくとともに、要保護児童対策地域協議会の個別ケース検討会議において情報共有を図りながら、支援方針に基づく役割分担を明確にしたうえで支援に臨むこととしております。

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う②3月議会一般質問


〔質問 ③〕

 学校において、虐待が疑われる事例がみられた場合の対応はどのようになされているのか。担任が一人で背負う事はないのか。虐待発生時の対応マニュアル等は整備されているのか。



(教育長答弁案③)

「虐待が疑われるような事案への対応」についてお答えいたします。

本市教育委員会では、虐待が疑われるような事案等に対応するため、平成28年度に「学校の『連携』と『引継ぎ』マニュアルを作成しました。また、長崎県教育委員会におかれましても、平成29年度に「学校と関係機関との連携マニュアル」の改訂がなされております。

この中において、

〇担任等は、虐待が疑われるような事案を発見した際は、速やかに管理職員に報告すること。 

〇養護教諭は、本人に対して、速やかに家庭での様子を聞き取ること。

〇教育相談担当職員は、子ども子育て応援センターやスクールソーシャルワーカー、民生委員児童委員へ、速やかに家庭の状況を伝えること。

〇スクールソーシャルワーカー等は、保護者に対して速やかに家庭の状況について聞き取ること。

〇スクールカウンセラーは、相談時に本人の気持ちを聞きとること などと、誰が、誰に対して、どの時期に、何をするかを明確に示しています。このような手立てを示すことで、虐待や、その疑いに気づいた教職員が一人で抱え込むことなく、チーム学校として組織的に、かつ適切に対応できるようにしています。



いずれにしましても、児童虐待は児童生徒の健やかな成長を阻害するだけでなく、命までをも奪う極めて深刻な問題であると認識しています。教職員は、日頃から児童生徒に接する機会が多いため、児童虐待を早期発見できる立場にあると考えられますので、虐待の防止等に最大限の意を用いていく所存です。

2019年3月6日水曜日

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う①3月議会一般質問


〔質問 ①〕

市における児童虐待の認知相談について、どのくらい対応しているのか、また、例えば、学校であるとか、どういう機関から情報が寄せられているのかをお尋ねする。

 

 【答弁 ①】 児童虐待の実態と対応策に関するお尋ねですが、本市では、平成18年4月開設の子ども子育て応援センターを中心として、子どもと子育てに関する各種相談や問題事案等に応じながら、関係機関との連携を通じ、児童虐待等に係る要保護児童への支援を総合的に行っております。



まず、児童虐待に関しては、「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」第2条において、「身体的虐待」、「性的虐待」、「ネグレクト(養育の放棄、怠慢)」、「心理的虐待」の4つに類型化されております。

近年、市民の児童虐待に対する意識の高まりなどから、係る相談や通告等も増加する傾向にあり、平成29年度における新規の認知相談件数は112件で、統計を取り始めて以降最も多く、さらに、本年度については、1月末現在で174件と急増している状況でございます。

 また、子ども子育て応援センターへの児童虐待に係る相談や通告等に関して、経路別に見てみますと、児童相談所が28件で最も多く、続いて警察25件、市の子ども保健課18件、学校10件の順となっております。

 

 

〔質問 2〕

 それぞれ相談が持ち込まれ、その後どう集約され、情報が共有されているかを確認する。

学校では、定期的にアンケートなどの調査が行われているのか、担任教師の目視や気付きによる発見なのか、子供からの直接の訴えなのか、どのような状況で発見されるのか。

また今回の千葉での事件を受けて、国からの指導や調査もあるのか。 

 

 

(教育長答弁案)

 「学校における児童虐待を発見するための取組」についてお答えいたします。

児童虐待の早期発見のために、学校では、まず、担任をはじめとする教職員が、日常的に、児童生徒の表情や服装などを観察し、気になる様子が感じられた場合には、休み時間に声をかけるなど、児童生徒の些細な変化の把握に努めております。

また、定期的に担任が児童生徒と面談を行い、全ての児童生徒の様子を把握するとともに、「今、困っていることはないか。」といった項目を設けた「生活アンケート」も実施することで、虐待をはじめとするさまざまな課題への早期対応に努めております。

 ほかにも、虐待を発見する機会といたしましては、学校で行われる健康診断や身体測定があります。担任だけでなく、専門的な知識を持つ学校医や養護教諭等が、体を目視することで、暴力行為の痕跡を確認いたします。

また、歯科検診での歯の治療状況や、成長曲線から大幅に逸脱するような体重の激減などで、暴力だけでなく、ネグレクトがないか確認をしております。
先般、千葉県野田市で起きました痛ましい事件を受け、内閣府、文部科学省、厚生労働省から、児童虐待が疑われる事案に係る緊急点検を行うよう通知がありました。さっそく、各学校に対しまして、長期欠席者を含む、すべての児童生徒との面会による確認を指示したところです。また、学校職員による面会が困難な場合は、子ども子育て応援センターや民生委員児童委員など外部関連機関と連携を図り、児童虐待の有無を確認しているところでございます。