総務省が2008年、外国人住民への対応の施策の指針・計画を策定するように全国の自治体に要請した、その後の経過を日本経済新聞が2018年末に調査したとの結果が報道されていた(結果の資料は頂いています)。調査と結果の概要と、外国人共生社会の実現についての本市の現状をどのように評価するか。
回答案⑨】
2月8日付の日本経済新聞において、総務省の外国人住民に対応するための施策、指針の策定要請に対する全国の自治体の対応状況のアンケート調査結果の内容についてお答えします。
まず、総務省が示す行政サービスのうち「多言語での行政情報の提供」、「外国人住民の生活相談窓口の設置」、「居住支援、入居差別の解消」など主な13項目に絞って各自治体の実施状況について状況の調査がありました。
調査における結果として、13項目のうち、4項目について実施、9項目は未実施として報告するとともに、その実施項目としては、「多言語での行政情報の提供」、「就学時の多言語での情報提供」、「日本語の学習支援」、「災害時の情報伝達手段の多言語化」を実施対応し、「外国人向け生活相談」、「緊急時の所在把握」などを未実施項目として回答しております。
なお、新聞紙上では、全国的に生活関連の支援について対応の遅れが目立つとの指摘がなされているところでございますが、本市におきましても、未実施項目として回答しており、同様の状況にあることは否めないと感じております。
次に、多文化共生社会の実現についてどのように考えているのかという点ですが、
今般の法律の改正により、新たな在留資格である「特定技能」が創設され、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みとなるため、本市でも多国籍化が進むことが想定されます。
このことから、この外国人を生活者とする環境づくりにあたって、多言語対応や対応窓口の充実に向けた取り組みなど、ソフト面、ハード面の双方において行政を主体とした新たな施策を講じる必要があると考えております。
特に、本市における在住外国人の居住地において、地域ごとの偏在などがみられる場合には、その地域に応じた対応も必要となることが想定されますので、様々な事情を勘案して外国人の地域における生活を安定させることに取り組む必要があると考えます。
これまでも、本市の多文化共生の取り組みにおきましては、外国人と日本人住民との良好なコミュニティーを構築することが必要不可欠であるという認識のもと、法律制定前の昨年度から市民向けの「多文化共生セミナー」を開催し、市民の皆様に多文化共生の必要性について理解と関心を深めていただくよう、市民レベルの意識の醸成に努めております。
今後は国の動向も注視しながら、「生活者としての外国人に対する支援」に向けた具体的な対策を関係者とともに、協議・検討してまいりたいと考えております。
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