2019年3月12日火曜日

地域国際化、多文化共生と外国人強制の考え方と取り組みについて問う③3月議会一般質問




質問③

外国人の方は、旅行者もいらっしゃれば何らかの在留資格を持って住まわれている方もいらっしゃると思うが、そもそも外国人の方々はどのように制度的に区分されているのか。「国民」は国籍法により要件が規定されているが、「佐世保市民」であるという事はどういうことか。『市民』という言葉は「市民革命」という言葉に代表されるように極めて概念的な言葉である。佐世保市民、とはどのように定義されるのか。



【回答③】戸籍住民窓口課

日本に滞在される外国人は、大きく次の4とおりにわけられます。

①「短期滞在者」・・・旅行者など3か月未満の方。

②「中長期在留者」・・・留学や就労、日本人の配偶者など3か月以上の方。

③「特別永住者」・・・戦前から日本に居住している在日朝鮮・韓国・台湾の方。

  ④「米国軍人等」・・・米国の軍人・軍属、並びにその家族の方。

    ※うち、佐世保市民として住民登録が可能なのは②と③のみ。

 まず外国人が日本へ入国した場合、空港等における上陸審査時において、入国・在留目的に応じて、「在留資格」や「在留期間」が決定されます。3か月以上日本へ滞在する場合(外交官等を除く)は、在留カードが交付され、「③中長期在留者」となります。

「③中長期在留者」となった外国人が、佐世保市に住所を定めたい場合、在留カードを提示して、住民基本台帳法に基づく転入届をする必要があります。届出をされると住民票が作られ(佐世保市民として)児童手当等の受給や国民健康保険への加入、家庭ゴミの搬出等の様々な行政サービスを受けることができます。

次に「市民」の定義ですが、住民サービスを受けることができる方々を、狭い意味での「市民」とするならば、居住している自治体に住民登録をしていない在留者は「その自治体の市民ではない」ということになります。一方で、例えば「佐世保市」に住民登録をしている在留者については、国籍とは何ら関係なく「佐世保市民である」ということになります。

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