2019年3月8日金曜日

佐世保市における児童虐待の実態と対応策について問う④3月議会一般質問


〔質問⑤〕

市の子ども子育て応援センターと県の児童相談所について、どのように役割分担しているのかをお尋ねする。

  

【答弁の要旨⑤】

子ども子育て応援センターと児童相談所の役割分担に関するお尋ねですが、まずは、法令上の整理について申し上げます。

児童福祉法によると、従前、あらゆる子ども家庭相談にあたっては、都道府県が設置する児童相談所が対応することとされていましたが、平成16年の法改正に伴い、すべての子どもの権利を擁護するために、子どもと家庭に最も身近な基礎自治体である市町村において、その責務を負うことが望ましいとする考え方のもと、子ども家庭相談に応じることが住民に身近な市町村の責務として明記され、虐待の未然防止及び早期発見を中心に取り組むこととなりました。

また、平成28年の法改正により、児童相談所を有する都道府県は、一時保護、施設入所の措置等を通じた専門的な知識や技能を要する支援、及び広域的な対応を行う一方で、市町村は、児童にとって身近な場所での継続的な支援に当たることなど、両者における役割と責務が明示されるに至っております。

このような法令上の基本的な考え方のもと、子ども子育て応援センターでは、児童の最も身近な場所において、子どもとその家庭及び妊産婦を対象に、子育て全般に係る総合的な窓口を担いながら、特に、市民及び関係機関からの児童虐待に係る相談や通告等を受けた場合は、その児童に関する実情の把握、調査を行っており、そのうえで、状況に応じ、児童虐待の未然防止や虐待の重症化を予防するため、要保護児童対策地域協議会において、関係機関と連携を図りつつ、情報の共有や必要な支援を継続し実施しております。

一方、児童相談所においては、虐待リスクの高い児童に関する相談対応、調査、指導のほか、市に対する必要な助言や援助を行うとともに、児童の一時保護、里親委託、児童養護施設への入所等の措置を通じ、より専門的な知識や技能が伴う支援を担っていることから、児童相談所と子ども子育て応援センターによる密接な連携のもと、子どもの安全が脅かされる危機的状態だと考えられるケースのように、より専門的に取り扱う必要がある場合は、市から児童相談所に送致するなどの適切な対応を図っております。

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