2018年12月31日月曜日

町づくりの将来像、立地適正化計画の取り組みについて問う⑥


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問6)
 居住誘導区域外になった場合に、そこに居宅を建築する等、居住誘導地域における場合とどのように法手続きが違いますか。



回答6)

居住誘導区域外において、居宅を建築する場合、市への届出が義務付けられます。

例えば、

  ①開発行為については、

3戸以上の住宅の建築目的の開発行為や

1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの。

などが対象となります。


②建築等行為については、

3戸以上の住宅を新築しようとする場合。

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合。

などが対象となっております。

 

 なお、届出の内容について居住誘導政策上支障があれば、勧告を行う場合があります。
しかし、本制度は規制ではなく、居住や都市機能の誘導を目指したものです。勧告についても、具体的な勧告基準を定め、本制度を市民や民間事業者に対して十分周知を行うなど、誘導に向けての積極的な働きかけを図る必要があります。

2018年12月29日土曜日

町づくりの将来像、立地適正化計画の取り組みについて問う⑤


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問5)
居住誘導区域外において空き家が増加することが予想されるが、どのように考えるか。
 
回答5)
 空き家については現時点におきましても、利便性の高い地域を含めて市内全域に存在するため、何も対策を講じなければ今後想定される居住誘導区域内外にかかわらず増加傾向となると考えられます。しかしながら、空き家対策を市内全域に一律に支援することは財政上厳しいため、重点的に空き家活用を促進する区域を設定する等、空き家の分布状況を鑑みながら、区域内外における空き家対策のすみわけなどを検討する必要があると考えます。

2018年12月28日金曜日

町づくりの将来像、立地適正化計画の取り組みについて問う④


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問4)

 市街化区域内にあって居住誘導区域から外れた地域の将来像が見えない。現在お住いの居宅が居住誘導区域から外れるとなれば資産価値も大きく減少する。極端にそこに住めない、転居が促されるという事ではないと思うが、居住誘導区域外の地域の全体の街づくりにおいて担う役割はどのように想定されているか。


回答4)

コンパクトシティの推進については、人口密度が低いほど1人あたりの行政コストが高くなることから、持続可能な都市を実現し、健康・快適な生活を確保するためにも、人口が減少する都市においてはコンパクトシティの推進が不可欠であり、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住誘導区域を定め、ゆるやかに誘導することは重要であります。

なお、既に計画を策定済みの長崎市の例を挙げますと、主に平坦地を居住誘導区域として設定することで、斜面地から平坦地へ居住を誘導する考え方となっております。
一方、居住誘導区域外でございますが、たとえ居住誘導の区域外になってとしても、議員ご案内のとおり強制的な移転ということではなく、あくまで緩やかな誘導・集約であり、急激な地価の下落は生じないとされております。また、居住誘導区域外においても一定の行政サービスは今後とも継続していく必要があると考えております。

2018年12月27日木曜日

町づくりの将来像、立地適正化計画の取り組みについて問う③

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問3)
 逆に現在市街化区域であるものの傾斜地や十分な道路幅が確保されていない地域、洪水ハザードマップや土砂警戒域など、居住環境が良くない地域において都市計画の線引きを見直すということはありますか。また居住誘導区域に入らないということがありますか。


回答3)

まず市街化区域内から市街化調整区域への編入する、いわゆる「逆線引き」による線引き見直しですが、国が示す都市計画運用指針によりますと、土砂災害特別区域や災害危険区域などの区域は原則として市街化区域に含まない区域とされております。現在、都市計画基礎調査を基に、土砂災害警戒区域等とその周辺状況をみながら、市街化調整区域とするかどうかの検証も行っております。その後、現地調査し、所有者の合意や関係機関の調整等をすすめながら、市街化調整区域へ見直すことも考えられます。

つぎに居住誘導区域の考え方ですが、国の指針では、土砂災害警戒区域や浸水想定区域などは、「災害リスク、警戒避難体制の整備状況などを総合的に勘案し、居住を誘導することが適当でないと判断される場合は、原則として居住誘導区域に含まないこととすべき」となっています。したがって、災害の危険性のある区域については、災害対策の実施状況等を踏まえた上で、災害の可能性のある地域に十分な災害対策にコストをかけて実施し、将来的に居住を誘導していくことの合理性や、土砂災害や浸水対策事業の進捗等を総合的に勘案し、居住誘導区域の設定を慎重に検討することが重要と考えております。
災害の危険性のある区域の中には、公共施設なども充実している中心部の貴重な平地も一部含まれますことから、ソフト対策等を含め必要な対策を講じることで居住誘導区域に含めることも可能であると考えております。このため、土木部をはじめとする、関係部署と連携を図りながら、災害発生箇所等を十分に把握した上で、検討していくことが必要であると考えます。

2018年12月25日火曜日

町づくりの将来像、立地適正化計画の取り組みについて問う②


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これまではざっくりと言えば、大きく都市計画が決められた区域があって、この都市計画区域は市街化区域・市街化調整区域で線引きされ、更にそうした線引きがなされていない非線引きの地域、がある、これがこれまでの制度です。この立地適正化計画制度は市街化区域内で居住誘導地域を決めてその中にさらに都市機能誘導地域を作る、また居住誘導地域に入らない地域ができる、と言う事で市街化区域が3層の構造になるという事です。

 これは概略的には市街化区域内の諸機能諸施設の再配置を進め町の土地利用を高度化し、高度化コンパクト化するようなことだと思うが、そこでお尋ねをする。

問2)
 市街化調整区域において、連担地域など既に広がった地域あるいはこれから居住を誘導した方が良い現在の市街化調整区域など、都市計画の線引きを見直し市街化区域とすると同時に居住誘導区域とするようなことも考えられるのか。


回答2)

 居住誘導区域は、市街化区域内や合併町の都市計画区域内の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域に定めることができることとなっており、それ以外の都市計画区域外や市街化調整区域は居住誘導区域に設定できないこととなっております。
 しかしながら、議員ご指摘のとおり、特に市街化区域に隣接する市街化調整区域において、市街化が進行している地区もございますので、並行して市街化区域の線引き見直しを検討し、居住誘導区域に設定することも考えられます。線引きの見直しにつきましては、将来人口予測に基づき定めますが、現在人口分布や土地利用の状況等の分析を進めているところであり、居住誘導の考え方も十分に踏まえ、検討していく必要があると考えております。

2018年12月23日日曜日

町づくりの将来像、立地適正化計画の取り組みについて問う①


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小沢一郎、「日本改造計画」についての話。

 連担地区制度はまさに都市が計画の想定外に拡大していくことの象徴であるが、傾斜地など市街化区域にあっても居住環境が良好でない、あるいは車の侵入などの良好な居住環境にするためにはコストがかかりすぎる、そんな地域が多い本市の状況では、一定の人口を収容するにはそれもやむを得なかったと思う。

 これからマスタープランの見直しや市街化区域の線引きの見直し、そしてこの立地適正化計画の導入、が進められると思う。

問1)
 まずは制度の概要、またどのようなタイムスケジュールで考えられているのかをお示しください。


都市整備部長 回答1)

これからのまちづくりは、議員ご案内のとおり、人口減少・高齢化が進む中、まちの活力を維持するとともに、医療・福祉・商業等の生活サービスを確保し、高齢者が安心して暮らせるよう、地域公共交通と連携して、コンパクトなまちづくりを進めることが重要であります。

立地適正化計画は、市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランです。計画では、各種都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することで各種サービスの効率的な提供を図る区域として『都市機能誘導区域』を定め、それらの利便性の高い区域の周辺に、主に市街化区域内の居住性が高い区域に定める『居住誘導区域』を設定し、将来のまちづくりを進めていくものです。

 国の指針では、おおむね20年後の都市の姿を展望し、あわせてその先の将来も考慮することが必要とされておりますので、現在、次期総合計画の見直しに併せ、平成29年度に実施した都市計画基礎調査をもとに都市計画マスタープランの見直し作業を行っており、都市の課題抽出や分析を行っております。

その見直しの中で、庁内で立地適正化計画作成の必要性について議論を重ねており、今年度中には立地適正化計画作成着手の方向性を示す予定です。
計画の公表年次については、現時点ではお示しできませんが、次年度以降に計画の内容については地元や議会にご意見を賜りながら作成していくことを想定しております。

2018年12月22日土曜日

連携協定、佐々町否決の件


 中核市を核として周辺自治体が連携して圏域を一つの地域としてまちづくりをしていこうというのが、今回の連携中枢都市圏のまちづくりで、手法としては中核市である佐世保市と周辺市町が、1対1で協約を結びそれを積み上げる事となる。ただ行政の仕組みによる様式美から全体を決めて連携する複数市町が一時(いちどき)に連携協約(契約)を締結する形になる。
 私はかねてより、圏域全体の構想は中核市たる佐世保市が自己の使命と責任において作成するものであり、それを基に1対1の協約の練り上げを重視して進める政策、進む自治体とどんどん進めてはどうか、と提言していた。
 あまりにも全体進行の様式美を重視するあまり、佐々町が協約締結を否決するとつじつまが合わなくなる。佐々が離脱しても大きな影響はありませんよ、と当局担当が言えば言うほど、それでは全体の枠組みを前提として佐世保市議会において長時間議論してきたことは何かという事になる。佐世保市は中核市たる佐世保市の責任において連携は重要であり、佐世保市にはその用意は十分にあります、それを言い続ければよい事で、佐々町が否決したからと言って、佐世保市までが手の平を返したようにたいしたことではありません、と言うのは自己否定である。
 そこで相手方市町それぞれの10本ほどの連携協約締結議案の中から佐々町分議案を取り下げる議案が提出されることとなった。行政としては相手方が否決している以上可能性のない議案を提出したままにすることは、ある意味では議会軽視ともなるので、取り下げる、と言う提案は適切であると思う。ただ議会としては、それを受けて議会なりの判断をしてもいいのではないかと思う。
 そこで私は緑政クラブ会派内で佐々町との連携協約締結議案は取り下げずにそのまま否決可決を諮ってはどうかと、提案した。10年ほど前からの合併への対応の経緯から佐世保市議会においては佐々町に対し良い印象を持ってない議員が多い。会派内にも多く、むしろそのまま諮って佐世保市議会としても否決して意思を表したらどうかとの意見もあった。私は逆に連携の必要性は何ら変わらないので委員会で決定している以上、そのままその議案で賛成すべきと主張した。
 これが取り下げ議案に対して緑政クラブだけが反対した理由である。私は長い時間をかけ特別委員会で決定した事、連携の必要性はみじんも変わることがなく、そのまま可決すべきであったと今も思っている。

ドローンの利活用と規制について問う⑥

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 2つ目の提言です。ドローンの利活用は防災上の観点からさらに大きく広がっています。9月議会における市長答弁にもありましたが行政事務の効率化や高度化、更に観光振興、そう考えると問題処理あるいは課題解決型ではなく戦略的に、更に部局を超えてドローンの利活用を検討する段階にあります。

問5)
 防災機器管理局のもとにドローン活用研究会がありますがそれを発展的に再編して例えば企画部などにその政策の中心をおいてはどうかと思うがいかがでしょうか。

回答6)

本市でのドローンの利活用については、本年度の単年度事業として各業務での利活用案や導入方針、運用方針、ガイドラインの作成などを目的に取り組んでおります。

 ドローンを行政の業務に活用する場合、職員自身が操縦して行う場合と専門の業者等に委託して行う場合があり、ドローンの機体についても市が自己所有や部局間での共有も検討する必要があります。

本市として、どの方法が最適なのかを検討する必要がありますが、いずれにしても、多くの職員が関係法令やドローンを取り巻く環境、また性能・機能などを理解し、操縦技術を身に着けることが優先されるものと認識しております。

今後、そのようなことを考えあわせながらドローン活用に関する戦略や市役所内を取りまとめる部署の必要性、また必要であれば、どの部署が担うことが適当なのかについて検討しまいります。

2018年12月21日金曜日

ドローンの利活用と規制について問う⑤

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 只今、ドローンの一定の条件のもとでの利活用は公益にかなうという、ご意見を頂きました。

 そこでドローンの利活用について、2つの提言を行いたい。

まず一つ目。熊本県小国町では「南小国ドローン手形」と言う取り組みがあります。「多数の絶景ロケーションで空撮しよう」と言うサブタイトルが付けられていますが、一日3000円で、朝9時から17時までの時間帯、設定された5カ所を自由に行き来して、練習や機材テスト、空撮などをされてはどうですかと言うものです。本市においても絶景ポイントはたくさんありますので、こうした取り組みはいかがでしょうか。

 本市のホームページには「インスタ写真コンテスト」と言う企画が掲載されています。ぜひ空撮写真のコンテストなども開いていただければ、効果的な観光情報の発信にもなるのではないでしょうか。


問5)
 天海峰、冷水岳、白岳高原、長串山、西海パールシー、無線塔など絶景ポイントにおいて一定の基準の元、ドローン飛行許可証をコンベンションで受け付けて、有料で発行してはどうでしょうか、お考えをお聞きいたします。

回答5)
ドローンを活用した観光振興についてですが、本市では、昨年、九十九島PR事業として、ドローンで撮影した九十九島の景観を舞台に、専用WEBサイト上で開催される「宝探し大会」という、参加型PR動画企画を実施し、107件以上のWEBメディア・マスメディア露出を獲得いたしました。

そのほかにも、世界で最も美しい湾クラブや日本遺産などのPRに、ドローンにより撮影した静止画や動画を積極的に活用するとともに、展海峰におけるメディア等からのドローン撮影の申請にも対応しております。しかしながら、一般の方からのご申請は未だ多くはありません。

「ドローン飛行許可証をコンベンション協会において有料で発行してはどうか」との議員のご提案についてですが、南小国町では、観光協会が申込者一人あたり3,000円のドローン手形を発行し、指定する撮影エリア5ヶ所にて自由に空撮を楽しんでもらう取り組みを実施されておられます。

今年10月から1日4組を限定し受付を開始され、2ヶ月で30組ほどの利用者がドローン空撮を行ったと伺っております。

本市におきましては、これまで以上に多くの方に九十九島をはじめとする観光地の魅力を撮影していただき、その映像や画像をフェイスブック等のSNSに掲載いただくことで、観光情報の拡散に努めてまいりたいと考えておりますことから、まずは、ドローン飛行に係るルールを全庁的に整理した上で、必要に応じ施設ごとのルールを適宜設定し、適切な利用促進を図ってまいりたいと考えております。

なお、ドローンを活用した空撮写真につきましては、佐世保市民展など空撮による作品を不可とする写真コンテストが多い中、観光商工部で実施するコンテストにおいては、むしろ歓迎しています。しかしながら、通常の写真コンテストに比べて未だユーザーが少ないことなどから、空撮写真のみを対象としたコンテストにつきましては、一つの観光地での開催は難しいと思います。

市内(江迎地区など)には、ドローンを活用した事業を展開されている先駆的な事業者がいらっしゃいますので、観光PR素材としては、これらの専門家の方々を活用し、通常の写真では撮影できないアングルからの九十九島等の魅力をお伝えしたいと考えています。

2018年12月18日火曜日

ドローンの利活用と規制について問う④

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 例えば航空法による基準の一つであるヒトやモノとの30メートル離すという基準について考えると、目視で30メートルを認識するには、それなりの経験が必要と思われる。またその機械に電波法による「技術基準適合証明等のマーク」通称「技適マーク」があるかも確認をする必要がある。つまりドローンを操作する人の技能と、ドローンの機器そのものの性能を確認しなければなりません。

 これまでに大塚議員より2回、ドローンの活用についての一般質問がなされています。主に消防・防災の観点からのご提言でありましたが、当局からは「ドローン導入研究事業」を立ち上げている事などの説明がなされていますが、市長答弁においては「消防局や土木部を初め、行政事務の効率と精度を高めるアイテムであると認識しており、必要とする部署の職員には知識と操縦技術を習得させたい」と述べられています。更に観光面における活用についてもお話を頂いております。

 ドローンの利活用を進めるという事は、一方で使用基準の明確化や規制が表裏として必要であると思う。利活用を抑えるのではなく進めるために規制が必要であり、一定の規制の下にドローンの利活用を推進するという事です。


問4)

本市においてドローン飛行許可について基準は定められていないようですが、先進自治体においては公園や体育館において使用する要綱が作られています。そうした事例をどのように集約しているか、本市においてその必要性がないか、その認識をお伺いいたします。


防災危機管理局長 回答4)

本市においては、市有財産をドローンの発着や飛行の用に供する場合の統一ルールを持っておりません。

 それぞれ財産を所管、管理している部署によって財産の性質や事情も異なりますので、個別の判断も必要にはなりますが、申請者に確認すべき事項について、佐世保市役所全体の総括的方針は定める必要があるものと考えております。

 ドローン先進自治体の取り組みについては、行政機関内部でのドローンの活用方針や市の事業にドローンを使用する場合の運用基準、運用制限を定めている自治体、また、住民に市の財産を利用させる場合の方針を定めている自治体もあるものと承知しております。

さらにドローンを活用した産業振興についても官民での研究・検証を進めている自治体があるものと承知しております。

 ドローンは「空の産業革命」と言われ、国の成長戦略においてもドローンの産業利用の拡大の環境整備を図ることとされており、様々な分野での利活用が想定されております。

また、それらを後押しするため、目視外飛行の禁止を一定条件の下で認めるなど、ドローンの飛行にかかる規制緩和も進められているところでございます。 

 そのような情勢を踏まえますと、本市において、市が所有・管理する財産やその上空の飛行については、安全性を最優先としながら、飛行の目的、操縦者の知識・技能や機体など一定の条件を満たした場合には、許可することが公益に叶うものと考えておりますので、それぞれの財産を所管する部署の意見も取り入れながら、許可不許可の根拠や条件の整理を行い、方針を定めたいと考えております。

2018年12月16日日曜日

ドローンの利活用と規制について問う③

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 難しい法の規制もあるドローンの飛行について一定の技能や知識が必要であるが、「ドローン免許」と通称されるものがあります。

問3)
このいわゆる「ドローン免許」についてどのように整理をしているか。

防災危機管理局長 回答3)

 ドローンの操縦について、法的には自動車運転免許のような免許制度はなく、基本的には誰でも飛行させることができることになります。

 ただし、先ほど答弁しましたとおり、無人航空機を飛行させるに当たっては、様々な法令が関係し、それらの理解と遵守が求められます。

航空法では、飛行禁止区域や禁止される飛行方法など厳しく制限されていることから、国土交通省(航空局)の許可承認を得なければ、違法になる場合が多くありますので、特に注意が必要になります。

また、ドローンによる人的被害、物的被害を出さないためには、ドローン本体の性能や限界を理解し、操縦技術を十分に習得する必要があります。

そのため、国土交通省では、安全教育や技能講習を行う能力があると認められる民間の講習団体やそれを管理する団体を登録、公表しております。

そのような団体から知識・技能を認定された人には技能証明書が交付され、航空局への飛行許可承認申請において、添付資料を簡素化することができるようになります。

また、航空局への飛行許可承認申請については、単発の事案ごとに行う方法以外に、飛行させる経路も期日も特定せず1年間にわたって包括的に許可承認が得られる制度がありますが、そのような包括的な許可承認については、講習団体の証明がなければ、相当に困難性が高くなるものと認識しております。

2018年12月14日金曜日

ドローンの利活用と規制について問う②

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(トイドローン、ドローン実機を示し)

ドローンの説明。航空法、電波法などに若干触れて、当局の整理を問う。

 200グラム以上が航空法の適用

 航空法で規制される3つの空域

  空港等の周辺、150メートル以上、人口集中地区

 航空法で規制される6つの飛行方法

  日中、目視、人・物件と30メートル、イベント、危険物輸送、投下


 電波法適合の機械

問2) 
ドローン飛行についてのこうした航空法、電波法など関係法令を、どのように整理しているか。


防災危機管理局長 回答2)

 ドローンを飛行させる場合に留意すべき法令は多数ありますが、特に航空法の理解が最も重要であると考えています。

 ドローンは、20159月の航空法改正により、無人航空機として位置づけられ、飛行禁止区域など規制が強化されました。

 ドローンは、航空法では、本体重量200グラム以上の物が法の対象となっており、具体的には、「飛行禁止空域」として、①空港周辺の上空、②地上高150m以上の空域、③人口密集地の上空が規制の対象となります。

また、「禁止される飛行方法」としては、①夜間飛行、②目視外飛行、③人、物件への30m接近飛行、④催し物上空飛行、⑤危険物の輸送、⑥物件投下の6項目が規制されています。

 これらに違反した場合は50万円以下の罰金に処すと規定されています。

 なお、都道府県警察や国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者については規制の対象外とする特例も規定されております。

また、「電波法」もドローンを飛行させる上で重要になります。

日本で販売されているドローンは、メーカーが日本の電波基準に適合させ作成し、総務省から適合証明を受けているため、電波法に定める無線局の開設許可や無線技士免許が必要とならない取扱いになります。

 総務省から適合証明を受けた無線機器には「技術基準適合証明等のマーク」通称「技適マーク」が機器にプリントされおり、ドローンのみならず、携帯電話なども電波を発する機器ですので「技適マーク」がプリントされております。

ただし、海外で購入したものや並行輸入品などは、技適マークがありませんので、許可を得ずに使用した場合は、電波法違反になる可能性があります。

 なお、割り当てられた周波数帯以外や送信出力の高い機器を使用する場合は、免許、資格が必要となります。

電波法違反の罰則としては、その行為の程度によって、5年以下の懲役や250万円以下の罰金などが定められております。

 その他、留意する必要がある法令として、国の重要な施設や原子力事業所の周辺地域などの上空の飛行を禁止する「小形無人機等飛行禁止法」があり、また民法207条では、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と規定されていますので、所有者に無断で飛行させれば権利侵害になるおそれがあります。

 さらに、道路法、海岸法、河川法、港則法など様々な法律で「管理や安全に支障を及ぼす行為を禁止」していることから、ドローンを飛行させる際には、それぞれの管理者に確認をとる必要があるものと考えられます。

 いずれにしましても、ドローンを飛行については、航空法のほか、多くの法令との関係を理解した上で行う必要があります。

2018年12月13日木曜日

ドローンの利活用と規制について問う①


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問1)
 体育館や公園など市管理施設において、過去にドローン飛行の申し込みがありましたか。また許可なくドローン飛行が行われている事実はありますか。


防災危機管理局長 回答1)

 市の管理する施設でのドローンの飛行に関する相談等について、各部署の状況を取りまとめました結果をお答えいたします。

 公園については、公園敷地内でのドローン飛行は公園利用者に危険を及ぼす可能性があるため、許可していない旨を回答しております。

 これは、平成30年3月に国土交通省航空局が出した「無人航空機の安全な飛行のガイドライン」において、「学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空では飛行させないでください。」との記載があり、このガイドラインの趣旨を踏まえ、許可しなかったものです。

 教育委員会が所管する施設については、不許可事案が一件あり、これは、個人的に体育館で飛行させたいとの相談で、墜落した際にフロアが損傷するおそれがあったためです。

 許可、又は条件が整えば許可できると回答した事案は、4件で、うち3件は国土交通省航空局の飛行許可が下りていることが確認できたもの、1件は、体育館で、ドローン飛行の普及、技術習得を目的として使用したいとの相談があり、営利行為でないこと及び、床の保護措置もなされるとのことでしたので、許可できる旨、回答しております。

 その他、テレビ番組やテレビCMなどのため、九十九島、展海峰周辺の空撮について、施設利用届があった4件を許可するとともに、九十九島パールシーリゾートの指定管理者へも数件相談があり、状況を把握したうえで許可をいたしております。

 なお、無許可で飛行させている事案については、調査の結果、現在まで確認されておりません。

2018年12月11日火曜日

本会議主義と委員会主義


1210日、佐世保市議会本会議一般質問において、某議員より「市立学校エアコン設置について」が題材として取り上げられた。これは本12月議会の165号議案補正予算において次の内容で文教厚生委員会へ付託された案件である。
内容は教育費の補正として小学校施設整備事業として9,606万円、中学校施設整備事業として3,303万円、市立小中学校へのクーラー設置へ向けての調査である。
  委員会へ付託された案件に本会議の一般質問でどこまで踏み込むことができるのか、実は議会の根幹に関わる重要な問題なのである。これまでは当該議会において議案とされていることについては、一般質問などで踏み込んではならないと言う原則があったが、先般の議会運営委員会の申し合わせで、試行的に上程議案の事項についても一般質問事項として認める、と言うことになった。
一般質問後、あれはおかしいよね、などの意見が聞かれた。ザーッとした話ではなく、何がどうおかしいのか、法律や条例、議会規則など、原点に帰り意味を探究すれば自ずと答えは出ると思うのだが、なかなか本質的な議論が聞こえない。
  議案は本会議に上程され、行政の長:市長より提案理由が述べられる。それに対して必要であれば質疑が行われ、委員会へ審査が付託される。委員会においては審査・調査され、その経過および結果は委員長から本会議において報告される。この委員長の本会議における報告に対し必要であれば質疑および討論がなされ採決されることとなる。
本市議会にも「市議会会議規則」が定められている。その31条において議案は委員会に付託する、となっていることを考えれば本市議会では委員会主義を取っていると言うことができる。一般的には議員数が少なければ議案審議における本会議主義が成り立つが、本市のように定数33名の大所帯では7、8人ほどの少数の委員会においてじっくりと審査したほうが効率的である。「本会議主義と委員会主義」の委員会主義、と言う事になる。
 委員会に付託されると「委員会審査独立の原則」と言うものがあり、他からの干渉を受けず、その審査又は調査の終了をもって議題とすることになる。文教厚生委員会に付託した後、審査調査もなされない、結論を得る前、一般質問において深く入り込み当局が一定の回答を行う事は、内容によっては本市市議会の「委員会主義」と言う審議の基本が侵されることにならないか、憂慮される。
 委員会の決定が本会議において否定されることはあるが、本会議の内容を委員会において否定することができるのだろうか。一般質問においては発言者と当局の質疑応答であり、他者に意見を述べる術はない。空調機器導入の方法などで当局が意見を述べ、いわば出た答えに、委員会審議がさらに慎重審議をし、本会議での答えと違う回答を行政当局がすることができるだろうか。委員会審議を妨害した事にならないか、委員会審査の独立性が侵されたことにならないか、問題の本質はここにある。
 当該議会の上程議案についても一般質問として取り上げることはできる、と言う申し合わせも、あくまでもこの原則を冒さない範囲ではないだろうか。そのことへの注意のもとに質問がなされたのか、結果として委員会審議を形骸化させてしまったのか、文教厚生委員会はどのように対応するのか、しっかりとした考えを示してもらいたいものである。