2018年12月18日火曜日

ドローンの利活用と規制について問う④

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 例えば航空法による基準の一つであるヒトやモノとの30メートル離すという基準について考えると、目視で30メートルを認識するには、それなりの経験が必要と思われる。またその機械に電波法による「技術基準適合証明等のマーク」通称「技適マーク」があるかも確認をする必要がある。つまりドローンを操作する人の技能と、ドローンの機器そのものの性能を確認しなければなりません。

 これまでに大塚議員より2回、ドローンの活用についての一般質問がなされています。主に消防・防災の観点からのご提言でありましたが、当局からは「ドローン導入研究事業」を立ち上げている事などの説明がなされていますが、市長答弁においては「消防局や土木部を初め、行政事務の効率と精度を高めるアイテムであると認識しており、必要とする部署の職員には知識と操縦技術を習得させたい」と述べられています。更に観光面における活用についてもお話を頂いております。

 ドローンの利活用を進めるという事は、一方で使用基準の明確化や規制が表裏として必要であると思う。利活用を抑えるのではなく進めるために規制が必要であり、一定の規制の下にドローンの利活用を推進するという事です。


問4)

本市においてドローン飛行許可について基準は定められていないようですが、先進自治体においては公園や体育館において使用する要綱が作られています。そうした事例をどのように集約しているか、本市においてその必要性がないか、その認識をお伺いいたします。


防災危機管理局長 回答4)

本市においては、市有財産をドローンの発着や飛行の用に供する場合の統一ルールを持っておりません。

 それぞれ財産を所管、管理している部署によって財産の性質や事情も異なりますので、個別の判断も必要にはなりますが、申請者に確認すべき事項について、佐世保市役所全体の総括的方針は定める必要があるものと考えております。

 ドローン先進自治体の取り組みについては、行政機関内部でのドローンの活用方針や市の事業にドローンを使用する場合の運用基準、運用制限を定めている自治体、また、住民に市の財産を利用させる場合の方針を定めている自治体もあるものと承知しております。

さらにドローンを活用した産業振興についても官民での研究・検証を進めている自治体があるものと承知しております。

 ドローンは「空の産業革命」と言われ、国の成長戦略においてもドローンの産業利用の拡大の環境整備を図ることとされており、様々な分野での利活用が想定されております。

また、それらを後押しするため、目視外飛行の禁止を一定条件の下で認めるなど、ドローンの飛行にかかる規制緩和も進められているところでございます。 

 そのような情勢を踏まえますと、本市において、市が所有・管理する財産やその上空の飛行については、安全性を最優先としながら、飛行の目的、操縦者の知識・技能や機体など一定の条件を満たした場合には、許可することが公益に叶うものと考えておりますので、それぞれの財産を所管する部署の意見も取り入れながら、許可不許可の根拠や条件の整理を行い、方針を定めたいと考えております。

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