居住誘導区域外になった場合に、そこに居宅を建築する等、居住誘導地域における場合とどのように法手続きが違いますか。
回答6)
居住誘導区域外において、居宅を建築する場合、市への届出が義務付けられます。
例えば、
①開発行為については、
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為や
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの。
などが対象となります。
②建築等行為については、
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合。
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合。
などが対象となっております。
なお、届出の内容について居住誘導政策上支障があれば、勧告を行う場合があります。
しかし、本制度は規制ではなく、居住や都市機能の誘導を目指したものです。勧告についても、具体的な勧告基準を定め、本制度を市民や民間事業者に対して十分周知を行うなど、誘導に向けての積極的な働きかけを図る必要があります。
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