2018年12月31日月曜日

町づくりの将来像、立地適正化計画の取り組みについて問う⑥


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http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1031


問6)
 居住誘導区域外になった場合に、そこに居宅を建築する等、居住誘導地域における場合とどのように法手続きが違いますか。



回答6)

居住誘導区域外において、居宅を建築する場合、市への届出が義務付けられます。

例えば、

  ①開発行為については、

3戸以上の住宅の建築目的の開発行為や

1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの。

などが対象となります。


②建築等行為については、

3戸以上の住宅を新築しようとする場合。

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合。

などが対象となっております。

 

 なお、届出の内容について居住誘導政策上支障があれば、勧告を行う場合があります。
しかし、本制度は規制ではなく、居住や都市機能の誘導を目指したものです。勧告についても、具体的な勧告基準を定め、本制度を市民や民間事業者に対して十分周知を行うなど、誘導に向けての積極的な働きかけを図る必要があります。

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