2019年3月13日水曜日

地域国際化、多文化共生と外国人強制の考え方と取り組みについて問う④3月議会一般質問

ネット放送をご視聴ください。
http://www.sasebo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=1056



質問④

在留カードが発行されたら2週間以内に市役所等で転入届を提出する様になっているが、その時点で国保、介護保険、国民年金、教育や諸手当など日本人の市民と同等に市民であるという事でよいか。

また住民登録をしないままの管理されない外国人の方々もいるのか。

 
(回答④)

外国人住民についても、住民基本台帳法において、中長期在留者等が国外から転入した場合、転入をした日から14日以内に届け出ならなければならない旨規定されています。届け出をされると住民票が作られ、児童手当の受給や国民健康保険への加入、家庭ごみの搬出等の様々な住民サービスを受けることができます。

 次に、中長期在留者の管理についてですが、日本人と同様、外国人の方も転入等住所届け出が義務付けられており、本人からの届け出により実態を把握することとなります。言い換えますと、本市以外に住民登録を行った方や、どこにも住民登録をしていない方については、その実態を把握することは困難と言わざるを得ませんが、届出された住所等と実情が異なる場合などは、申し出や職権により住民票の実態調査を行う権限を与えられております。

なお、日本に在留する外国人の管理自体は「入国管理局」で行われ、入国時には市町村への住居地届出や住民登録の義務について指導されており、届出期間を経過した場合等は本人または事業所等に連絡を行い、届け出を提出するよう指導がなされております。

0 件のコメント: